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特定枠制度(参議院比例代表選出議員選挙)
参議院比例代表選挙について、候補者の顔の見える、国民が当選者を決定する選挙とする観点から導入された非拘束名簿式を基本的に維持しつつ、国政上有為な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、特定枠制度が導入されました。
- 総務省 参議院議員選挙制度の改正について(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
制度の詳細は総務省ホームページで確認できます
候補者の当選順位
特定枠があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおりに当選人とする)、その他の名簿登載者については、その得票数の多い者から順次に定めることになります。
例:政党等の当選人が3の場合
特定枠導入前
政党内で個人名の得票数が多かった順に当選者が決定されます。
特定枠導入後(特定枠が2の場合の例)
当選人3人のうち、特定枠2人の当選が優先されます。残りの1人は、特定枠以外で個人名の得票数が多かった順に当選者が決定されます。
特定枠による当選者の決定(政党の当選人が3の場合)
特定枠の名簿への区分記載
政党その他の政治団体(政党等)は、優先的に当選人となるべき候補者の氏名および順位を特定枠として、その他の候補者の氏名と分けて、名簿に記載することができます。
投票所の掲示
特定枠の候補者の氏名および順位は、特定枠以外の候補者と区分して、特定枠以外の候補者の次に掲載します。
特定枠に記載されている候補者の有効投票
特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票となります。
特定枠に記載されている候補者の選挙運動
特定枠に記載されている候補者には、参議院名簿登載者個人としての選挙運動(選挙事務所、自動車、ビラ、ポスター、個人演説会等)は認められません。