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選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法にて定められています。(公職選挙法第28条の2および3)
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
※平成29年6月1日より、縦覧制度が廃止され、閲覧制限に一本化されました。
閲覧申出人と閲覧者
目的 | 申出者 | 閲覧者 |
---|---|---|
登録の有無の確認 | 選挙人 | 閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む) | 公職の候補者等(現職を含む) | 閲覧の申出をした公職の候補者等 またはこの公職の候補者等の指定する者 |
政党その他の政治団体 | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員 または構成員で、この政党その他の政治団体が指定する者 | |
政治または選挙に関する調査研究 | 国または地方公共団体 (以下「国等」という) |
閲覧の申出をした国等の機関の職員で、この国等の機関が指定するもの |
法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、この法人が指定するもの | |
個人 | 閲覧の申出をした個人またはその指定する者 |
閲覧までの流れ
1.八千代市選挙管理委員会(電話:047-421-6792)に問い合わせをする
閲覧の目的、申出者および閲覧者、閲覧日時の確認を行いますので、事前にご連絡ください。
※1.選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
※2.閲覧可能な時間は土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
※3.閲覧日時が競合した場合や選挙業務に支障をきたす恐れがある場合などは、調整させていただく場合があります。
2.必要な書類を提出する
必要な書類は、選挙人名簿抄本等の閲覧に関するものからダウンロードできます。
事前に八千代市選挙管理委員会へ郵送または持ってくるしてください。
※閲覧の目的により必要な書類が異なるため、注意してください。
3.閲覧をする
閲覧を行う際は必ず本人確認の書類の提示が必要です。
- 公的機関が発行する閲覧者の写真が貼付されている本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート、本人写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
- 上記書類をお持ちでない場合は、申出書提出後に選挙管理委員会が本人確認のため閲覧者に送付する文書と、本人確認のための書類(保険証等)
- 閲覧者が国等の機関である場合は、閲覧者がこの職員である身分証明書
※本人確認ができない場合は、閲覧できません。
注意事項
- 閲覧事項を転記する際は、筆記に限られます。機器等による複写はできません。
- 閲覧目的を具体的に明らかにしない場合や不当に利用される恐れがある場合に閲覧を拒否することがあります。
- 閲覧に係る命令違反および報告義務違反については、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者に提供した場合は30万円以下の過料が課せられます。
- 毎年少なくとも1回、閲覧の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称および代表者または管理者の氏名)および利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表いたします。