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寄附禁止の啓発
千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市の1都3県5市の選挙管理委員会が合同で寄附禁止啓発事業を実施しております。
関係資料は下記リンク先をご覧ください。
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
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千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市の1都3県5市の選挙管理委員会が合同で寄附禁止啓発事業を実施しております。
関係資料は下記リンク先をご覧ください。
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。