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八千代市議会議員一般選挙に係る政治活動用ポスターの掲示の規制等について

ページID:0004520 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月14日の任期満了に伴って行われる予定の八千代市議会議員一般選挙について、この候補者または候補者となろうとする者(以下「候補者等」)や後援団体においては、下記のとおり、平常時には規制の対象とされていない寄附や政治活動が、規制されることになりますので、お知らせいたします。

政治活動用ポスターの掲示の禁止

  1. 候補者等の政治活動用ポスターで、候補者等の氏名または氏名類推事項を表示するポスターは、公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、この選挙区内においては、令和4年7月14日(任期満了の日の6月前の日)からこの選挙期日までの間は、掲示することが禁止されます。
  2. 公職選挙法第199条の5の規定による候補者等の後援団体の政治活動用ポスターで、この後援団体の名称を表示するポスターも、同様に禁止されます。
    なお、上記規定に違反した者には、罰則の適用があります。

候補者等の寄附の禁止について

 候補者等の寄附について、平常時には原則として禁止の適用除外とされている「この候補者等が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする」寄附は、公職選挙法第199条の2の規定により、また、候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く)に対する寄附は、公職選挙法第199条の5の規定により、いずれも令和4年10月16日(任期満了の日前90日に当たる日)からこの選挙期日までの間は、禁止されます。
 なお、上記規定に違反した者には、罰則の適用があります。

後援団体の寄附の禁止について

 公職選挙法第199条の5の規定により、後援団体の寄附の禁止については、平常時には原則として禁止の適用除外とされている「この後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附をする場合」についても、令和4年10月16日(任期満了の日前90日に当たる日)からこの選挙期日までの間は、禁止されます。
 なお、上記規定に違反した者には、罰則の適用があります。

この選挙の告示日の前に、政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者について

 このポスターにその氏名または氏名類推事項を記載された者がこの選挙の候補者となったときには、公職選挙法第201条の14の規定により、この選挙の告示日のうちに、この選挙区において、このポスターを撤去しなければなりません。
 なお、撤去命令に従わなかった場合は、罰則の適用があります。

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