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農地法第4条届出(市街化区域)
市街化区域の農地を所有者自身が農地以外に転用するときは、農地法に基づく届出をあらかじめ農業委員会に提出しなければなりません。
お知らせ
【令和5年5月12日より】
申請地が分かる地図について、案内図のみ添付を求めることに変更しました。
縮尺については、2500分の1程度とします。
【令和5年4月1日より】
改正農地法の施行にあたり、4条届出(市街化区域)の(号)番号が変更されました。
これに際して、本市における届出書の様式も、改正農地法などに対応したものに改訂しました。
ただし、経過措置として、令和5年4月30日までは従来の様式でも受け付けることとします。
4条届出
★農地所有者が自ら農地転用を行なう場合。
(注)届出は転用目的ごとに申請してください。
(注)届出は随時受付をしています。受理通知書は2日後(土日祝日を除く。)の午前10時以降に交付します。
(注)証明書類は3ヶ月以内のもの。
(注)申請地が小作地の場合は、農地法第18条の合意解約等の後でなければ申請できません。
必要書類 | 部数 | WORD | 記載例等 | 備考 | ||
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1 | 農地法第4条届出書 | 1 | 農地法第4条届出書 [Wordファイル/20KB] | 農地法第4条届出書 [PDFファイル/105KB] | 農地法第4条届出書(記載例) [PDFファイル/124KB] |
届出の権利者数や筆数が多い場合は別紙での添付が可能です。 |
2 | 土地の登記事項証明書正本 (全部事項証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局)
法務局の認証のない登記情報(インターネットによる取得)は不可。 |
3 | 公図 (地図証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局)
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4 | 案内図 | 1 | ― | ― | ― |
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5 | 実測図 | 1 | ― | ― | ― |
筆の一部転用(持分移転含む)の場合は添付。 |
6 | 仮換地証明書または仮換地指定通知の写しなど | 1 | ― | ― | ― |
区画整理事業地内の場合は添付。 |
7 | 住民票・戸籍の附票等 | 1 | ― | ― | ― |
現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合に添付。 |
8 | 委任状 | 1 | 委任状 [PDFファイル/77KB] | 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB] |
代理申請の場合 ※個人の場合は自署または記名押印 |
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9 | 登記名義人が死亡している場合 | 1 | ― | ― | ― | (1)相続未登記の場合 [1]相続関係図、[2]戸籍謄本・除籍謄本、[3]相続放棄申述受理謄本、[4]遺産分割協議書の写し、[5]相続関係が確認できる相続人全員の同意書等([1]、[2]については必須。[3]から[5]についてはいずれか該当するもの。)の添付。 (2)申請人が親権者、後見人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人等の場合 申請人が処分行為することを家庭裁判所が許可したことを証する書類の添付。 |
10 | その他 | 1 | ― | ― | ― |
審査に必要と判断された場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。 |
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。