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農地法第3条届出(相続等)
相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。農地法第3条の規定により、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈)等、農地等の権利を取得した場合に使用します。農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合は、届出は不要です。
重要
【令和5年9月1日より】
改正農地法の施行にあたり、3条届出(相続等)に国籍記入欄が追加されました。
これに際して、本市における届出書の様式も、改正農地法に対応したものに改訂しました。
なお、様式変更に伴う経過措置として、令和5年9月30日までは従来の様式でも受け付けることとします。
農地法第3条届出
★相続等により農地等の権利を取得した場合。
対象者は農地等の権利取得者です。
届出は随時受付をしています。受理通知書は2日後に交付しています。
添付書類は必要ありません。
代理人による届出には委任状が必要です。届出書は権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内です。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
必要書類 | 部数 | WORD | 記載例等 | 備考 | ||
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1 | 農地法第3条届出書 | 1 | 農地法第3条届出書 [Wordファイル/38KB] | 農地法第3条届出書 [PDFファイル/110KB] | 農地法第3条届出書(記載例) [PDFファイル/119KB] | |
2 | 委任状 | 1 | 委任状 [Wordファイル/28KB] | 委任状 [PDFファイル/77KB] | 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB] |
代理申請の場合 ※個人の場合は自署または記名押印 |
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。