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農地法第3条届出(相続等)

ページID:0004599 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

 相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。農地法第3条の規定により、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈)等、農地等の権利を取得した場合に使用します。農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合は、届出は不要です。

重要

【令和5年9月1日より】

 改正農地法の施行にあたり、3条届出(相続等)に国籍記入欄が追加されました。

これに際して、本市における届出書の様式も、改正農地法に対応したものに改訂しました。

なお、様式変更に伴う経過措置として、令和5年9月30日までは従来の様式でも受け付けることとします。

農地法第3条届出

★相続等により農地等の権利を取得した場合。
対象者は農地等の権利取得者です。
届出は随時受付をしています。受理通知書は2日後に交付しています。
添付書類は必要ありません。
代理人による届出には委任状が必要です。届出書は権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内です。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

必要書類 部数 WORD PDF 記載例等 備考
1 農地法第3条届出書 1 農地法第3条届出書 [Wordファイル/38KB] 農地法第3条届出書 [PDFファイル/110KB] 農地法第3条届出書(記載例) [PDFファイル/119KB]  
2 委任状 1 委任状 [Wordファイル/28KB] 委任状 [PDFファイル/77KB] 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB]

代理申請の場合

※個人の場合は自署または記名押印

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

申請書関係ダウンロード一覧へ

相続時の届出チラシ [PDFファイル/352KB]

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