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農地法第3条許可申請
農地や採草放牧地を耕作目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権その他の使用収益権を設定する場合は、 農業委員会の許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力は生じません。
許可基準
農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は以下のとおりです。
- 不耕作目的の権利取得の禁止(所有しているまたは借りている農地をすべて耕作している)
- 常時従事しない場合の権利取得の禁止(年間耕作日数が概ね150日以上)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
事前相談・申請から許可書交付までの流れ
(注)締切日はこちらを参照ください。許可が下りるまでおよそ3週間かかります。
(注)証明書類は3か月以内のもの。
(注)申請地が小作地の場合は、農地法第18条の合意解約等の後でなければ申請できません。
(注)競売(公売)、遺贈その他の単独行為または裁判上の判決の確定等があった場合は、単独申請ができます。この場合には、それらを証する書類の添付が必要です。
(注)競売(公売)物件で買受適格証明書の交付を受けた場合には、必要書類2~7の添付は必要ありません。入札書、入札結果通知書または売却決定通知書を添付して提出してください。
必要書類一覧
必要書類 | 部数 | WORD | 記載例等 | 備考 | ||
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1 | 許可申請書 | 1 | 許可申請書 [Wordファイル/166KB] | 許可申請書 [PDFファイル/321KB] | 許可申請書(記載例) [PDFファイル/407KB] |
令和7年4月17日改正 土地の一部の場合は地積測量図も添付 |
2 | 土地の登記事項証明書正本 (全部事項証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局) |
3 | 公図 (地図証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局)
朱書きで申請地をマーキング |
4 | 位置図 {都市計画図1万分の1(色図写し)} |
1 | ― | ― | ― | (都市計画課)
朱書きで申請地をマーキング |
5 | 営農計画書 | 1 | 営農計画書 [Wordファイル/36KB] | 営農計画書 [PDFファイル/75KB] | 営農計画書【記載例】 [PDFファイル/109KB] | |
6 | 住民票抄本 | 1 | ― | ― | ― |
譲受(賃借)人のもの |
7 | 印鑑証明書 | 1 | ― | ― | ― |
代理人に委任する場合に添付 譲渡(賃貸)人のもの |
8 | 農業経営の実態 | 1 | ― | ― | ― | (住所地のある農業委員会) ※八千代市外に住所のある個人および法人の場合 |
9 | 通作図 | 1 | ― | ― | ― | 自宅から申請地までのコース ※八千代市外に住所のある個人および法人の場合 |
10 | 同意書 | 1 | 同意書[Wordファイル/28KB] | 同意書[PDFファイル/74KB] | 同意書(記載例)[PDFファイル/89KB] | ※個人の場合は自署 ※譲受(賃借)人が八千代市外に農地を有する場合 |
11 | 委任状 | 1 | 委任状 [Wordファイル/28KB] | 委任状 [PDFファイル/77KB] | 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB] |
代理申請の場合 ※個人の場合は自署または記名押印 |
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。