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農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用の届出書

ページID:0004604 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

耕作の事業を行なう者が、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設、または自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2a未満であるときは、農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があり、県知事による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。

農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用の届出書

★市街化調整区域の農地において、上記の施設等に転用する場合に必要です。

(注)届出は随時受付をしています。
(注)証明書類は3ヶ月以内のもの。

必要書類 部数 WORD PDF 記載例等 備考
1 届出書 1 農地法施行規則第 29 条第 1 号に関する農地転用の届出書[Wordファイル/47KB] 農地法施行規則第 29 条第 1 号に関する農地転用の届出書​[PDFファイル/114KB] 農地法施行規則第 29 条第 1 号に関する農地転用の届出書(記載例)​​[PDFファイル/137KB]  
2 土地の登記事項証明書正本
​(全部事項証明書)
1 (法務局)
3 公図
(地図証明書)
1

(法務局)

朱書きで申請地をマーキング

4 案内図
(都市図2500分の1)
1

(都市計画課)

住宅地図でも可

朱書きで申請地をマーキング

5 実測図 1

筆の一部転用の場合は添付

6 配置図(土地利用計画図) 1  
7 農用地区域除外証明書または用途変更証明書 1 (農政課)
8 委任状 1 委任状 [Wordファイル/28KB] 委任状 [PDFファイル/77KB] 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB]

代理申請の場合

※個人の場合は自署または記名押印

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

申請書関係ダウンロード一覧へ

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