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引き続き農業経営を行っている旨の証明書

ページID:0004611 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

納税猶予の特例適用を受けている人は、特例適用農地の全部について納税猶予の期限が確定するまでの間、申告期限から3年を経過する日ごとの日までに、引き続き農業経営を行っている旨の証明書を「継続届出書」とともに千葉西税務署<外部リンク>へ提出しなければなりません。

また、これらをその提出期限までに提出しなかった場合には、納税猶予期限が確定し、猶予税額と利子税を併せて納付しなければなりません。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

  • 平成17年4月1日以前に特例適用を受けた場合で、特例適用農地の一部を担保供与している人(全部を担保供与している人は除く)または特例適用農地に生産緑地がある人は、必要となります。
  • 平成17年4月1日以後に特例適用を受けたすべての人は、必要となります。
    (注)手数料が300円かかります。
    (注)証明願は随時受付をしています。証明書が発行されるまで、およそ1週間かかります。
    (注)特例適用農地が耕作に供されていないと証明書の発行はできません。

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

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