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農地所有適格法人報告書

ページID:0004613 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)は、権利の取得後も農地法第2条第3項各号に定める法人形態要件、事業要件、議決権要件および役員要件を満たしている必要があります。
このため農地法では、これらの要件に適合しているか確認するために農地法第6条第1項の規定により、法人の概要、構成員および売上高など事業の状況等に関する事項について報告することを義務付けています。

農地法第2条第3項各号、第6号第1項(抜粋)[PDFファイル/113KB]

農地所有適格法人報告書の必要書類

 八千代市内に農地を所有または使用収益を目的とする権利を有している農地所有適格法人が、毎事業年度の終了後3か月以内に必要書類を添付して提出する報告書です。詳しくは農業委員会事務局まで。

必要書類一覧
必要書類 部数 WORD PDF 記載例等 備考
1 報告書 1 報告書[Wordファイル/69KB] 報告書[PDFファイル/161KB] 報告書(記載例)[PDFファイル/190KB]  
2 定款の写し 1  
3 組合員名簿
(出資社員名簿、株主名簿)
1  
4 損益計算書 1  
5 出勤簿の写し 1  
6 総会議事録の写し 1  
7 契約書等の写し 1      

産直等の契約者が構成員等になっている場合

8 その他 1

収支計画書、決算書等

申請書関係ダウンロード

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