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農業者年金制度が変わりました

ページID:0004615 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

農業者年金制度

  1. 国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人なら誰でも加入できます。
  2. 積み立て方式で少子高齢化に強い年金です。
  3. 認定農業者等一定の要件を備えた農業の担い手に対し、保険料の手厚い国庫助成があります。
  4. 保険料の額が月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められます。
  5. 終身年金なので、生きている間は一生受け取れます。
  6. 納めた保険料の全額が社会保険料控除の対象になります。

※一定の要件を満たす人は、保険料の納付額が1万円からでも加入できるなど、令和4年1月以降に制度が変わります。詳しくは独立行政法人農業者年金基金のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

諸変更

変更内容 受付窓口 申請書 手続きに必要なもの
※状況によって下記以外のものが必要な場合があります。
住所・氏名等の
訂正・変更
八千代市農協
本・支店
<外部リンク>
申請書は、すべて独立行政法人農業者年金基金のホームページ<外部リンク>から取得することができます。
※農協の本・支店、農業委員会事務局の窓口でも取得できます。
農業者年金被保険者証(被保険者の場合)
 または
 農業者年金証書(受給者の場合)
被保険者または
受給者の死亡
農業者年金被保険者証(被保険者の場合)
 または
 農業者年金証書(受給者の場合)
死亡した者の死亡日を明らかにすることができる
 戸籍の抄本・住民票等

現況届

現況届とは、農業者年金を受給している人が生存しているかどうか、また、経営移譲年金(旧制度)と特例付加年金(新制度)にあっては、農業経営の再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。

用紙は毎年5月下旬頃に独立行政法人農業者年金基金から各人へ送付されます。

農業者年金を受給されている人については、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届を直接農業委員会に提出してください。

注意事項

  1. 現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意ください。
  2. 経営移譲年金(旧制度)や特例付加年金(新制度)を受給されている人で、
    1. 農業経営の開始
    2. 農地を農地以外のもの(住宅等)に転用
    3. 農地の売買等

以上のような場合には、支給停止となることがありますのでご注意ください。

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

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