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農地等の利用の最適化の推進に関する指針を更新しました
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針(平成29年10月6日付け策定)」を令和5年12月11日付けで更新しました。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
指針の内容
指針の内容は、農業委員会事務局(市役所新館6階)および法務課情報公開班(市役所旧館1階)でもご覧になれます。