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農地の権利を有する法人の報告が義務付けられています

ページID:0004637 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人の報告

農地法第3条等により、農地等の取得または借入を行っている農地所有適格法人(旧:農業生産法人)は、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業の状況等について農業委員会に報告することが義務付けられています。
報告につきまして、農地法施行規則第58条では、事業年度の終了後3カ月以内に報告書を農業委員会へ提出することとなっています。
提出する報告書および添付書類は以下のとおりです。

提出書類(報告様式)

一般法人の報告

農地法第3条等により、農地等の借入を行っている一般法人は、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業の状況等について農業委員会に報告することが義務付けられています。
報告につきまして、農地法施行規則第60条の2では、事業年度の終了後3カ月以内に報告書を農業委員会へ提出することとなっています。
提出する報告書および添付書類は以下のとおりです。

提出書類(報告様式)

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