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「令和8年8月千葉豪雨」で被災した児童生徒に係る災害救助法による教科書、学用品等の現物支給について
令和8年8月千葉豪雨の被災児童生徒に対し災害救助法の適用により、被災された児童生徒に対して、教科書や学用品の一部を、現物支給を行うことが出来ますので、以下のとおりご案内いたします。
1 対象者
令和8年8月千葉豪雨により、住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水による喪失若しくは破損等により、教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある市内の公立小中義務教育学校に在籍する児童生徒
2 対象品目
(1)教科書
(2)教科書以外の教材等
学校で指定し使用している準教科書、ドリル、ワークブック、問題集等
(3)文房具、通学用品及びその他の学用品ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、
下敷き、定規、傘、靴、長靴、運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、工作用具、
裁縫用具等 (原則同品目は1セット(着)のみ)
※(3)については、国との協議の中で支給が認められない場合があります(原則として、学用品をただちに入手することが出来ない場合に災害救助法の現物支給の対象となります。)また、就学に必要な最低限度のものが対象となります。
3 限度額(一人当たり)※現金給付ではなく、現物を支給します。
教科書及び教科書以外の教材等:実費
文房具、通学用品及びその他の学用品:小学校児童 5,800円以内
中学校生徒 6,100円以内
5 申請期限
令和8年8月25日(火)まで



