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令和8年度 第3子以降の者の中学校給食費無償化について

ページID:0077763 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 多子世帯の子育て世帯に対する経済的負担の軽減のため、第3子以降の者の義務教育期間における八千代市立学校の学校給食費を無償化しています。

 令和8年度は、中学校および義務教育学校後期課程の第3子以降の者が無償化の対象となります。適用を受ける場合は、申請書の提出(毎年度)が必要となります。

※小学校および義務教育学校前期課程については、令和8年度は給食費のご負担がありませんので、申請は不要です。

無償化になる期間

 令和8年(2026年)4月~令和9年(2027年)3月

  ※申請が遅れますと無償化の対象となる期間が短くなる場合がありますので、ご注意ください。

無償化の対象となる保護者 

  1. 平成26(2014)年4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。
  2. (1)の子のうち、上から第3番目以降の子八千代市立中学校・義務教育学校後期課程で給食の提供を受けている。
  3. 生活保護、就学援助(就学奨励費を除く)等により、学校給食費の援助を受けていない。

​   ※ただし、生活保護や就学援助の申請中である場合は、本無償化も併せて申請いただきますよう

   お願いします。

無償化の対象となる保護者

申請方法 

  1. 「第3子以降の者の学校給食費に係る免除申請書(新規・継続)」に、記入例を参考に必要事項を記入してください。※申請書には、扶養しているお子様(小学生および未就学児を除く)を必ず3名以上記入してください。
  2. 申請書裏面の「扶養事実申立書」と「同意書」にも、申請者(保護者)氏名を漏れなくご記入ください。
  3. 申請書に記載されたお子様のうち、八千代市立中学校および義務教育学校後期課程に在籍している子を除いたすべての子の、「扶養関係確認書類」を申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。(貼り付けしきれない場合は、書類の紛失防止のため申請書にホチキス留め等をしてください。)                                                 ※詳細は、次項目の“申請書に添付する「扶養関係確認書類」について”をご確認ください。                  ※小学生および未就学児の扶養関係確認書類の添付は不要です。
  4. お手持ちの任意の封筒に申請書を入れ、のりづけにより封をして、子の通う中学校・義務教育学校または八千代市教育委員会保健体育課に提出してください。 ※申請書は世帯で1枚にまとめて提出してください。(お子様が中学1年生と中学2年生の両方に在籍の場合でも、申請書の提出は1枚のみで大丈夫です。)

 ・学校へ提出する場合・・・封筒表面に第3子以降の対象となる子の学年・氏名、保護者名および「令和8年度 学校給食費免除申請書」を明記してください。

 ・教育委員会保健体育課へ提出する場合・・・郵送または直接持参しての提出が可能です。
  郵送先:〒276-0045 八千代市大和田138-2 八千代市教育委員会保健体育課

 

申請書に添付する「扶養関係確認書類」について

 昨年度までの申請書では、扶養状況を確認する書類として健康保険証の写しの添付も可能でしたが、今年度は、以下のA・Bのいずれかの添付により確認をさせていただきます。

 なお、八千代市立中学校および義務教育学校後期課程に在籍している子については、添付は不要です。(現在扶養している八千代市立中学校・義務教育学校後期課程に在籍していないお子様については,すべて添付が必要です。※小学生および未就学児は添付不要です。)

 ※「資格情報のお知らせ」は、「健康保険証資格情報のわかるもの」には該当しませんので、ご注意ください。​

 

 A マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」を印刷したもの

    ※以下に掲載の「マイナポータル操作手順」に沿って、画面を印刷してください。

 

 B 保険者より発行される「資格確認書」の写し(有効なもの)

申請期限

 令和8年4月(給食開始日)から無償化の適用を受ける場合、令和8年4月24日(金曜日)までの間に申請書をご提出ください。

 ※申請期限を過ぎた場合、4月(給食開始日)から無償化の適用を受けられないことがあります。

その他 

  • 当初申請期限を過ぎ、年度の途中で無償化の要件を満たすこととなった場合、申請書を早くに学校へご提出ください。申請が遅れた場合、無償化の対象となる期間が短くなることがありますのでご注意ください。
  • 審査の結果を記載した決定通知書は、令和8年6月中旬頃にご自宅に郵送いたします。
  • 免除の決定を受けた後に、提出した申請書の内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合等)は、すみやかにに第3子以降の者の学校給食費に係る免除状況変更届をご提出ください。

Q&A

Q.扶養者が単身赴任等で市外に在住している(住民票を市外へ移している)場合、無償化の対象にな

  るか?

A.住所が同一であることは無償化の要件となっていないため、扶養者が市外在住であっても、要件を

  満たしていることが確認できれば対象となります。

​​Q.被扶養者が市外に在住している(住民票を市外へ移している)場合、無償化の対象にな

  るか?

A.住所が同一であることは無償化の要件となっていないため、扶養者が市外在住であっても、要件を

  満たしていることが確認できれば対象となります。

  ただし、第3子以降の者が市立中学校・義務教育学校に通っていることが条件となります。

 

Q.来年度の4月以降も自動的に無償化の適用になるのか?

A.年度が替わるごとに申請が必要となり、自動更新はされません。

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