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有効期限の更新手続きについて

ページID:0002008 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 施設予約システムの利用者(団体)登録有効期間は公民館(緑ヶ丘公民館集会ホールを除く)、男女共同参画センターは2年間、それ以外の施設は1年間です。有効期限を過ぎた後、継続して施設を利用する場合は、更新の手続きが必要です。有効期限を過ぎた施設に関しましては、抽選や予約ができなくなりますので、ご注意ください。

更新手続きは有効期限の3か月前から行えます

 更新手続きは、有効期限の3か月前から行えます。各施設の有効期限については、「利用者登録通知書」の『有効期限』の欄でご確認ください。 利用者登録通知書
 更新手続きは、利用する施設ごとに必要です。更新漏れの無いようご注意ください。また、インターネットでは更新手続きができません。有効期限の更新を希望する利用者(団体)は、必ず有効期限内に各施設の窓口で手続きを行ってください。

更新手続きについて

  • 施設指定の申請書に必要事項を記入し、本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)を持参して、利用する施設窓口に、ご来館ください。

※申請書は各施設の窓口に配置していますが、各種様式のページからもダウンロードすることができます。
※総合運動公園野球場、萱田地区公園野球場、市民体育館、総合グラウンド、八千代台近隣公園小体育館、勝田台中央公園小体育館、総合生涯学習プラザ、男女共同参画センターは、団体名簿を提出してください。

各施設へのお問い合わせ先

各施設へのお問い合わせは、以下のページを参照してください。

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