本文
令和8年経済センサス活動調査を実施します
経済センサスは,事業所および企業の経済活動の状態を明らかにし,我が国における包括的な産業構造を明らかにするとともに,事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報 を整備することを目的としています。
調査基準日
令和8年6月1日現在(5年ごとに実施)
調査の対象
工場や喫茶店,個人事務所などを含む,すべての事業所・企業が対象です。
ただし,個人で農業・林業・漁業を行っている農林漁家,個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業の事業所,外国公務に属する事業所(日本国内に駐在する外国の政府機関や国際機関など)は除きます。
ただし,個人で農業・林業・漁業を行っている農林漁家,個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業の事業所,外国公務に属する事業所(日本国内に駐在する外国の政府機関や国際機関など)は除きます。
調査の方法
調査の方法は調査員調査と直轄調査の二つがあります。
<調査員調査>
対象事業所:個人経営事業所や,傘下事業所がない企業など。
4月上旬に国が民間事業者を活用して『調査区内事業所名簿』に記載されている事業所にインターネット回答に必要な書類を郵送で送付し,回答を依頼します。
※上記の回答依頼は終了しました
対象事業所:個人経営事業所や,傘下事業所がない企業などが対象となります。
また,5月に事業所の活動状態の確認を行い,新たに把握した『調査区内事業所名簿』に記載されていない事業所と所定の期限までにインターネット回答が確認ができなかった事業所については,6月に調査員が調査票等を配付します。
事業所はインターネットによる回答,記入済みの調査票を調査員に提出または郵送で提出する方法により回答を行います。
回答期間は,令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)までです
<直轄調査>
対象事業所:複数の事業所を持つ企業や2025年経済構造実態調査対象企業など。
5月に国が民間事業者を活用して,企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括して郵送で送付します。
企業などはインターネットによる回答または記入済みの調査票を郵送で提出する方法により回答を行います。
<調査員調査>
対象事業所:個人経営事業所や,傘下事業所がない企業など。
4月上旬に国が民間事業者を活用して『調査区内事業所名簿』に記載されている事業所にインターネット回答に必要な書類を郵送で送付し,回答を依頼します。
※上記の回答依頼は終了しました
対象事業所:個人経営事業所や,傘下事業所がない企業などが対象となります。
また,5月に事業所の活動状態の確認を行い,新たに把握した『調査区内事業所名簿』に記載されていない事業所と所定の期限までにインターネット回答が確認ができなかった事業所については,6月に調査員が調査票等を配付します。
事業所はインターネットによる回答,記入済みの調査票を調査員に提出または郵送で提出する方法により回答を行います。
回答期間は,令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)までです
<直轄調査>
対象事業所:複数の事業所を持つ企業や2025年経済構造実態調査対象企業など。
5月に国が民間事業者を活用して,企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括して郵送で送付します。
企業などはインターネットによる回答または記入済みの調査票を郵送で提出する方法により回答を行います。
調査事項
<基礎項目>
名称および電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容 など
<経理項目>
資本金等の額および外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額および費用項目,事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、商品販売額、設備投資の取得額など
名称および電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容 など
<経理項目>
資本金等の額および外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額および費用項目,事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、商品販売額、設備投資の取得額など
調査結果の利用
経済センサス‐活動調査の結果は,国および地方公共団体における各種政策の立案,実施のための基礎資料としての利活用や 経営の参考資料として,事業者の方々にも広く活用していただいております。
<行政施策上での利用>
1 各種法令に基づく利用および各種政策立案のための利用
⑴ 地方消費税の清算など
地方交付税の算定,地方消費税の清算の基礎資料として利用されま
す。
⑵ 地域活性化政策
中心市街地活性化基本計画や中山間地域活性化基本方針の策定な
ど,各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。
中小企業、小規模企業を対象とした各種補助金の算定、制度設計の基
礎資料として利用されます。
⑶ 人口政策
人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として
利用されます。
⑷ 防災政策
地域防災計画の策定や,地震被害想定調査の経済被害の算定など,
各種防災政策のための基礎資料として利用されます。
2 国民経済計算(GDP統計)、産業連関表および白書等における利用
⑴ 国民経済計算(GDP統計)の推計への利用
⑵ 産業連関表作成への利用
⑶ 国が作成した白書における分析での利用
<教育分野における利用>
小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料
<民間における利用>
地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料
<行政施策上での利用>
1 各種法令に基づく利用および各種政策立案のための利用
⑴ 地方消費税の清算など
地方交付税の算定,地方消費税の清算の基礎資料として利用されま
す。
⑵ 地域活性化政策
中心市街地活性化基本計画や中山間地域活性化基本方針の策定な
ど,各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。
中小企業、小規模企業を対象とした各種補助金の算定、制度設計の基
礎資料として利用されます。
⑶ 人口政策
人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として
利用されます。
⑷ 防災政策
地域防災計画の策定や,地震被害想定調査の経済被害の算定など,
各種防災政策のための基礎資料として利用されます。
2 国民経済計算(GDP統計)、産業連関表および白書等における利用
⑴ 国民経済計算(GDP統計)の推計への利用
⑵ 産業連関表作成への利用
⑶ 国が作成した白書における分析での利用
<教育分野における利用>
小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料
<民間における利用>
地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料
インターネット回答を推奨しています!
調査員調査・直轄調査ともに対象企業,事業所に回答用の調査書類を送付します。
インターネットで回答いただければ回答は完了となります。
6月8日までに回答が確認できない場合は,調査員が改めて訪問いたします。
インターネットで回答いただければ回答は完了となります。
6月8日までに回答が確認できない場合は,調査員が改めて訪問いたします。
かたり調査にご注意ください
経済センサスを装った不審な訪問者・電話・電子メールなどにご注意ください。
統計調査員は,常に「調査員証」を携帯しています。
県および市町村の職員や統計調査員が,電子メールや電話で統計調査の依頼をしたり,個人や世帯の情報を聞き取りすることはありませんので,不審なメールや電話には一切答えないようにしてください。
ただし,提出された調査票の回答内容に不明な点がある場合は,確認のためにお電話する場合がございます。
また,統計調査員が銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお尋ねすることや,金銭を要求することは絶対にありません。
統計調査員は,常に「調査員証」を携帯しています。
県および市町村の職員や統計調査員が,電子メールや電話で統計調査の依頼をしたり,個人や世帯の情報を聞き取りすることはありませんので,不審なメールや電話には一切答えないようにしてください。
ただし,提出された調査票の回答内容に不明な点がある場合は,確認のためにお電話する場合がございます。
また,統計調査員が銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお尋ねすることや,金銭を要求することは絶対にありません。
よくある質問(FAQ)
<質問1>
他に同じような調査があるので,経済センサス‐活動調査はなくても済むのではありませんか?
<回答1>
他の産業別の統計調査は,実施の時点や周期が異なるため,全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握するためには,経済センサス‐活動調査という一つの統計調査によって行うことが必要です。
<質問2>
調査票に回答したくない項目がある場合は,回答しなくてもよいのですか?
<回答2>
経済センサス‐活動調査の調査票の調査項目は,日本の事業所・企業の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、「統計法」によって、調査対象者に調査票に回答・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。
また,報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています。
統計法では,このように報告義務を課す一方,調査を実施する側の者に対しても,調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに,調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており,これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
経済センサス‐活動調査はたいへん重要な調査であるとともに,統計法によって調査票の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので,お手数をおかけいたしますが,調査票に回答し,ご提出ください。
<質問3>
経済センサス‐活動調査で知ったことを,税金の徴収など統計以外の目的使うことはないのですか?
<回答3>
調査員を始め,調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり,例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の回答内容を使用したりすることは絶対にありません。
これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。
調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役または罰金)も定められています。
皆さんにご回答いただいた調査票は,外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され,集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど,個人情報の保護には万全を期しておりますので,安心してご回答ください。
他に同じような調査があるので,経済センサス‐活動調査はなくても済むのではありませんか?
<回答1>
他の産業別の統計調査は,実施の時点や周期が異なるため,全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握するためには,経済センサス‐活動調査という一つの統計調査によって行うことが必要です。
<質問2>
調査票に回答したくない項目がある場合は,回答しなくてもよいのですか?
<回答2>
経済センサス‐活動調査の調査票の調査項目は,日本の事業所・企業の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、「統計法」によって、調査対象者に調査票に回答・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。
また,報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています。
統計法では,このように報告義務を課す一方,調査を実施する側の者に対しても,調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに,調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており,これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
経済センサス‐活動調査はたいへん重要な調査であるとともに,統計法によって調査票の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので,お手数をおかけいたしますが,調査票に回答し,ご提出ください。
<質問3>
経済センサス‐活動調査で知ったことを,税金の徴収など統計以外の目的使うことはないのですか?
<回答3>
調査員を始め,調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり,例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の回答内容を使用したりすることは絶対にありません。
これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。
調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役または罰金)も定められています。
皆さんにご回答いただいた調査票は,外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され,集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど,個人情報の保護には万全を期しておりますので,安心してご回答ください。




