ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 八千代市労働者からの公益通報に関する要綱

本文

八千代市労働者からの公益通報に関する要綱

ページID:0002040 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 平成18年4月1日から、労働者が公益通報をしたことを理由とする解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、また事業者の法令遵守強化のため「公益通報者保護法」が施行されました。
 このことを受け本市では、「八千代市労働者からの公益通報に関する要綱」を制定し、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、本市が処分または勧告等をする権限を有している公益通報に対し適切な処理を行います。

通報窓口

  • 通報は総務課のほか、各担当課で受け付けることができます。
  • 本市で処分または勧告等をする権限を有していない場合は正しい通報先をお知らせします。
  • 労働者であっても、市の業務を受託しているなど、労務提供先が八千代市役所である場合は、通報先は職員課になります。

公益通報とは

 会社など事業者の内部で、法令違反行為が行われた、または行われようとしていることを、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、事業者内部、処分等の権限のある行政機関、その他事業者外部のいずれかに通報することをいいます。

 公益通報者保護法の詳しい内容については、公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)