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台風26号の浸水被害による水道料金等の減免

ページID:0011414 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 台風26号により浸水被害に遭われた世帯(法人を含む。)を対象に、下記のとおり水道料金および下水道使用料の一部を減免いたします。

1 対象者

 上下水道をご使用の世帯または法人(以下「世帯等」という。)で、台風26号により床上または床下浸水の被害に遭われた世帯等のうち、市の調査により床上または床下の浸水被害となっている世帯等。

2 減免金額

水道料金と下水道使用料を併せた金額(以下「水道料金等」という。)
 (1)床上浸水は、6,000円を限度に減免いたします。
 (2)床下浸水は、3,000円を限度に減免いたします。

3 対象時期

平成25年11月または12月の御請求分から減免いたします。
※ 水道等の検針は地域により奇数月と偶数月で別れておりますので、それぞれで実施いたします。
 11月検針は11月の請求(口座振替の引落しは12月)
 12月検針は12月の請求(口座振替の引落しは1月)
なお、新たに浸水被害が報告された場合は、12月の請求後も対応いたします。

4 手続き等

 市による調査に基づき実施しますので、減免を申請する必要はありません。また、対象となりましたお客様へは「水道料金および下水道使用料の減免について」の文書を送付いたします。

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