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成年後見制度とは

ページID:0030378 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利や財産を守り、法律的に支援するための制度です。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度
 本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。

法定後見制度
 すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。

    制度について詳しくは成年後見制度とは?(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

    制度を利用するためには、家庭裁判所等に所定の手続き(申立)が必要になります。
    方法等知りたい方は八千代市社会福祉協議会後見支援センター<外部リンク>にご相談ください。

成年後見人などへの報酬費用を助成しています

 成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、生活保護を受けている方や市民税非課税世帯で、後見人等(親族後見を除く)に対する報酬の支払いが困難な方に対して、助成を行っています。下記の要綱を確認のうえ申請書類を福祉総合相談課に提出してください。

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