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成年後見制度とは

ページID:0030378 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利や財産を守り、法律的に支援するための制度です。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度
 本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。

法定後見制度
 すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。

    制度について詳しくは成年後見制度とは?(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

    制度を利用するためには、家庭裁判所等に所定の手続き(申立)が必要になります。方法等知りたい方はお住いの地域の地域包括支援センター(高齢者の方)、障害者支援課(障害者の方)、八千代市権利擁護連携支援センター<外部リンク>(専門職等の方)にご相談ください。

成年後見人などへの報酬費用を助成しています

 成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、生活保護を受けている方や住民税非課税世帯で、後見人等(親族後見を除く)に対する報酬の支払いが困難な方に対して、助成を行っています。以下の必要事項を確認のうえ申請してください。

八千代市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和4年4月1日改正) [PDFファイル/214KB]

申請できる対象者

 後見人等が本人の親族以外の方であり、次の居住要件と所得要件を満たす場合。

居住要件 

 1 八千代市に居住し、かつ八千代市の住民基本台帳に記録されている方

 2 他市町村の住民基本台帳に記録されている方で次のいずれかに該当する場合

  ・八千代市から障害者総合支援法や知的障害者福祉法の援護を受けている方

  ・八千代市の介護保険被保険者で介護保険法の住所地特例に該当する方

所得要件 

 1 住民税非課税世帯の方

 2 八千代市から生活保護を受給している方

 3 八千代市から中国残留邦人等の支援給付を受給している方

※他市町村から援護を受けている方および他市町村の介護保険の被保険者の方は、八千代市の住民基本台帳に記録されている場合でも対象外となります。

助成金額の算定

 裁判所の報酬付与の決定額を助成対象として、在宅・施設入所・入院の区分に従って算定した金額を上限に助成します。表の基準額が本人の財産として残っている場合は、基準額を超えた金額を報酬付与の決定額から差し引いて算定します。

在  宅 月額28,000円×申請期間中の在宅月数

施設入所 月額18,000円×申請期間中の入所月数

長期入院 月額18,000円×申請期間中の長期入院該当月数(3月超の入院)

資産額
世帯状況 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上の世帯

基準額

486,000円 738,000円 942,000円

1,000,000円

 

手続き

 報酬付与の審判後90日以内に申請書類を福祉総合相談課へ直接または郵送で申請してください。

 宛  先 〒276-8501 八千代市大和田新田312番地の5 八千代市役所福祉総合相談課

申請書類
必要性 申請書類 様式
必   須 申請書 [PDFファイル/58KB] 左記をダウンロード
同意書 [PDFファイル/75KB]
銀行口座振込依頼書 [PDFファイル/63KB]

住民税非課税証明書(世帯全員)または生活保護・中国残留邦人等の支援給付の証明書

取得先の様式
報酬付与申立書(審判決定後) 裁判所審判決定の写し
報酬付与申立事情説明書 裁判所提出の写し
後見等事務報告書
財産目録
初回申請時 登記事項証明書
所持している場合 介護保険証
障害福祉サービス受給者証
入退院があった場合 入院期間の証明書または領収書
後見事務終了時 死亡診断書

※上表のほかに必要な書類を求めることがあります。

 

 

 

 

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