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八千代市住民税均等割のみ課税世帯給付金および低所得世帯の子どもに対する加算金の追加支給

ページID:0044352 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり7万円および住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の児童1人あたり5万円を追加で支給します。

対象・給付額

 5年12月1日現在で八千代市に住民票があり、つぎの(1)~(2)に該当する世帯の世帯主。ただし、住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯、租税条約の適用により住民税が非課税となっている人を含む世帯はいずれも対象外です。

(1)住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり7万円

 世帯全員が5年度の住民税が非課税である人と均等割のみ課税されている人で構成されている世帯(所得割が課税されている人がいない世帯)。ただし、すでに実施した低所得世帯向け給付金の受給額に応じ、1世帯当たり合計10万円となるよう支給します。

(2)こども加算 対象児童1人あたり5万円

 世帯全員が5年度の住民税が非課税である人で構成されている世帯および(1)の住民税均等割のみ課税世帯のうち、対象児童がいる世帯。

 ※支給されるいずれの給付金も差押禁止等および非課税となります。 

対象児童

 次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童

(1)令和5年12月1日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

(2)令和5年12月2日以降に生まれた児童

(3)同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一であり、単身で寮に入っている児童など

 ※(2)(3)についてはご自身での申請が必要となります。非課税世帯等給付金グループへお問い合わせください。

申請期間

 受付中。締め切りは令和6年5月10日(当日消印有効)です。

手続き

手続きの流れ
住民税の所得割が課税されているか

所得割が課税されている人はいない

世帯全員が非課税または均等割のみ課税されている人で構成されている世帯

A・Bいずれかの人がいる場合

A 住民税申告をしていない人
B 市町村をまたぐ引越しを5年1月2日以降に2回以上している人

順次書類をお送りします。

ご案内などの書類は届きません。ご自身で直接窓口に申請していただくか、書類をダウンロードして郵送してください。

支給のお知らせ が届いた

支給要件確認書 が届いた

書類返送など一切の手続きは不要です。※振込先の変更や受給の辞退はご連絡ください。

届きました支給要件確認書を記入して返送してください。

・申請書 2号様式 [PDFファイル/162KB],3号様式 [PDFファイル/173KB]
・申請書(記入例 )2号様式 [PDFファイル/168KB], 3号様式 [PDFファイル/396KB]
・AまたはBの人の非課税証明書(均等割のみ課税の場合は課税証明書)
・世帯主の本人確認書類のコピー
・振込先のキャッシュカードか通帳のコピー

記載の口座へ振り込まれます。

6年5月10日(当日消印有効)までに非課税世帯等給付金グループへ書類を提出してください。1か月以内を目途に支給します。通帳記帳などご自身で振込を確認してください。

窓口・問い合わせ 

 非課税世帯等給付金グループ 

 コールセンター・市役所地下1階窓口(土日・祝日を除く午前9時~午後5時)

 電話 047-421-6746 宛先 〒276-8501八千代市大和田新田312番地の5

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