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寄せられた投書と回答 令和5年8月公表分

ページID:0037743 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

歩道の舗装[萱田町・男性]

意見・ 要望など

 早朝、犬の散歩をしている時に八千代警察署前の歩道で窪みに足を取られて転んでしまい、3度の捻挫をしました。昔、歩道にあった花壇の跡だと思いますが、近くの汚水管工事の際に歩道の整備もお願いします。坂道なのに凸凹して歩きづらいです。縁石だけ残して歩道は車道とフラットにしてください。

令和5年6月6日

回答

 この度は、八千代警察署前の歩道の窪みにつきまして、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。歩道の窪みにつきましては、補修を実施いたしました。

 フラット型歩道への全面的な改修につきましては、現時点での対応は困難な状況ですが、今後、部分補修について検討してまいります。

令和5年7月5日

固定資産税の役所手続きについて[大和田新田・男性]

意見・ 要望など

 被相続人の土地、家に複数の法定相続人が生じ、当該土地、家の所有者が確定していない。この場合、固定資産税を誰あてに請求するのですか。また、複数の相続人の誰もが、所有者とならず、固定資産税も納めない場合、役所はどういう手続きをしますか。

令和5年7月1日

回答

 土地・家屋の所有者がお亡くなりになった場合は、固定資産税課税台帳上の所有者は死亡者のままとなりますが、納税義務は相続人が継承することになります。通常、土地・家屋の所有者がお亡くなりになった年の12月末までに相続登記を行えば、翌年度以降の固定資産税は登記簿上の新たな所有者に対して課税されます。

 しかしながら、翌年以降も相続登記が完了しなかった場合は、相続人全員を「現に所有する者」とみなしますので、仮に登記簿上の所有者が確定していなかったとしても、相続人全員が固定資産税の納税義務者となり、未納が発生した場合は、調査のうえ滞納処分を行う可能性があります。

 土地・家屋の所有者がお亡くなりになった際は、相続人の中から固定資産税の納税通知書をお受け取りになる代表者を決めていただき、資産税課への届出として「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要となります。

令和5年7月5日

回答について[大和田新田]

意見・ 要望など

 八千代市議会事務局議事課に質問をして一年以上待たされて回答が来た。「このたびは、回答が遅くなり申し訳ありませんでした。」と簡単な謝罪。回答内容もこの後に何度も細部について質問しないといけない薄い内容で馬鹿にしたような内容に思える。何故遅れたかに対しても全く説明が無く何も悪いとは思っていないのでしょう。説明する気はありますか。教えてください。

令和5年6月30日

回答

 まず当課からの回答が遅延したことにつきまして、改めておわび申し上げます。

 回答が遅延した理由につきましては、当時の経緯が明確ではなく、断定はいたしかねますが、その間窓口におけるやり取りもあったことなどから、回答の作成に時間を要したものと認識しております。

 また、回答に時間を要することにつきましては、窓口におけるやり取りの都度、御説明をさせていただいたものと認識しておりますが、そのような場合であっても、可能な限り速やかに回答するよう努めてまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。

令和5年7月27日

 

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