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本日、子どもたちが使っていたおもちゃを粗大ゴミとして捨てるため、清掃センターに行きました。受付で2番を案内されたので、2番に行き、誘導した職員のとおり駐車して、長年使っていたおもちゃを誘導した職員に渡しました。職員は受け取るやいなや、おもちゃを後ろへ投げ捨てました。
職員からしてみたら、古びたおもちゃで、正にゴミだったのかもしれません。しかし、私たち夫婦からしてみたら子どもたちとの思い出が詰まったおもちゃです。心無く投げ捨てる姿を助手席で見ていた妻は清掃センターを出た後、泣いていました。
職員からしてみたらゴミです。でも、捨てる側からしてみたら、泣く泣く捨てようと決意した物もあることを忘れないでください。公務員は全体の奉仕者なんですよね。このような冷たい対応はいかがなものでしょうか。同じような悲しい思いをする市民が増えないことを切に願います。この事に限らず、八千代市役所としての市民サービスの考え方を教えてください。
令和5年10月17日
大切な思い出の詰まったものを、粗大ごみとして清掃センターへ搬入された際に、大変悲しい思いをさせてしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。
粗大ごみは、処理の工程において、通常、一時的に貯留ピット(底部まで相応の深さのある槽)に貯めてから破砕を行っております。よって、貯留ピットへの転落防止等、粗大ごみを搬入された方の安全確保を目的に、作業員は貯留ピットから少し離れた位置で粗大ごみを受け取らせていただくこととしております。
したがいまして、受け取らせていただきました粗大ごみにつきましては、業務の流れから貯留ピットに投げ入れるようなかたちとなってしまっておりますことにつきまして、ご理解くださいますようお願いいたします。
令和5年11月1日
現在村上南に新設中のマンションを契約し、2025年から入居予定の者です。八千代市村上南1丁目跡地に自動車販売店の建設が予定されている件について、断固反対いたします。跡地は現在、商業・業務地区Aに区分されており、商業・業務地区Aは、「周辺住宅地と調和する駅前型の商業施設を配置して、利便性の高いサービスを行う。」とありますが自動車販売店が、わざわざ条例改正までしてそれに役立てるものとは到底思えません。
さらに、添付した自動車販売店の資料には「八千代市役所からこの区域の周辺地域の皆さんにも周知するようにご指導いただいた~」とありますが村上南地区在住の知人数名に話を聞いたところ、そんな案内は無くチラシも投函されていなかったとの事。私も現在、跡地すぐそばの村上団地在住ですが、チラシの投函はなく、本件はネットの掲示板でたまたま目にしました。
周辺地域へのチラシもなくアンケートの期限も今月一杯、正直とても信頼できるものではありません。せっかくの駅前の土地ですから、現在の条例通り「利便性の高いサービス」を行う施設の出店をご検討ください。
令和5年10月27日
出店計画は、自動車販売店が計画しているものですので、自動車販売店にお問い合わせいただくようお願いいたします。また、この地は、建築物の用途の制限を定める用途地域が「近隣商業地域」となっており、自動車販売店および300平方メートル以下の自動車修理工場については建築可能となっておりますが、「村上南地区地区計画」により、商業・業務地区Aは原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートル以下に制限されております。以上のことから、自動車販売店兼50平方メートル以下の自動車修理工場であれば、地区計画の基準を満たしており建築可能となっております。
今回、跡地の地権者代理人から、自動車修理工場が50平方メートル以下では十分なピット数が設けられないこと等から、村上南地区地区計画で定められている50平方メートル以下とする面積規制を「近隣商業地域」で建築可能な300平方メートル程度に緩和できないかとの相談を受けましたので、「都市計画提案制度」の活用を案内いたしました。
「都市計画提案制度」とは、地権者等が提案者として都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能な制度となっております。都市計画の提案をする際には、周辺住民等に対して十分な説明が行われ理解が得られている計画であることが求められているため、地権者代理人に、周辺住民に対して説明し理解を得る必要がある旨を説明いたしました。説明範囲につきましては、広範囲であることが望ましいですが、厳密な定めはなく、今回の都市計画の変更内容が「原動機を使用する工場」の建築可能面積を50平方メートルから300平方メートルに変えることであるため、騒音等の影響を考慮し、村上南一丁目および五丁目内の村上南地区地区計画の「2 中高層住宅地区」の範囲は、説明した方が良い旨を地権者代理人に説明いたしました。説明方法としては、自治会回覧と出店予定者である自動車販売店がポスティングを行ったと、地権者代理人から伺っております。
なお、市は、提案制度に基づき提案書が提出された際には、周辺住民からの意見等だけでなく、提案制度に定められている、上位計画との整合が図られていることなどから、都市計画の変更をする必要があるか総合的に判断いたします。
令和5年11月27日