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住宅地内の公園でのボール遊びについて、野球や、バレーボールをしている小学生や中学生の様子を見かけます。同じ公園内で幼児が遊んでいる場合に事故につながる可能性がありますし、住宅にボールが入り込むこともあり、困っています。
なるべく自由な遊びができる公共公園が、より望ましい姿であると理解する一方で、ボール遊びについては、上記の通り、看過できない危険なケースがあるように思います。ボール遊びは「危険なあそび」として住宅地隣接の公園では行わないよう(市の運動公園等、安全な広い場所で行うよう)掲示して頂くことはできませんか。近隣市では同様に(運動公園以外の)公園でのボール遊びは禁止となっているようですので、八千代市でも同様の対応を検討頂けないでしょうか。
どうぞご検討、よろしくお願い致します。
令和6年4月7日
ボール遊びについては、原則として大きな広場がある近隣公園以上の公園のご利用をお願いしているところでございますが、実際の利用にあたりましては各人のマナーやモラルに負うところが大きいことから、ご指摘の点を踏まえまして、当該公園につきましては注意喚起の簡易看板を設置することといたします。
また、市といたしましては、職員の見回り時等において公園内での迷惑行為を発見した場合は声かけをいたしますが、住宅地域内における公園利用については、地域問題として地元自治会にご相談いただく等の対応もお考えくださいますようお願いいたします。
令和6年4月12日