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寄せられた投書と回答 令和7年2月公表分

ページID:0061231 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

ファミリーサポートの利用年齢についての要望

意見・要望など

現在ファミリーサポートを利用できるのは4年生までとなっているかと思います。5年生で学童保育所に入所できた場合であっても、習い事などを終えたあとに学童に戻る場合は、一人帰りの時間外は一人で戻ることができなくなってしまいます。一人帰りの時間が定められているのは、安全に一人で戻ることができることを考えての時刻かと思いますので、小学生までの間はファミリーサポートの制度を使えるようにしていただきたいと思っております。

逆に、学童に5年生から入所することができなかった場合、利用できる子育てサポートがなく、共働きで一人っ子、帰宅が遅くなる家庭としてはこのご時世、不安があります。ファミリーサポートの制度を小学生の間利用できるようにしていただけると大変助かります。どうかご検討いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

令和7年1月11日

回答

ご指摘のとおり、会員の要件は「依頼会員にあっては、原則として依頼会員と同居している小学校4年生以下の児童を養育していること。」としており(例外として、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の対象者は義務教育終了前)、また学童保育所入所上限年齢に合わせ小学校6年生以下となっている市も承知しておりますが、本市の状況といたしましては、令和6年12月4日現在、協力会員数99名に対し、両方会員19名、依頼会員数1,056名で、活動可能な預かり手が非常に少ない状況です。

預かり手増加のための取組等も行っておりますが、なかなか協力会員の入会がないため、小学校4年生以下の児童までを対象とさせていただいております。

今後、協力会員で活動可能な方が増加するようでしたら、小学校6年生以下まで対象とすることを検討いたしますのでご理解願います。

令和7年1月20日

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