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不用品回収業者が不用品回収のチラシを投函する。または、スピーカー付きの軽トラック等でアナウンスしながら市内を廻って不用品を回収しているケースが見られます。もし、不用品の処分を依頼して、その不用品が不法投棄されると、排出元責任として排出者に処理責任が発生する場合があります。不用品の処分については、市役所にお問合せください。
家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集するには市町村で一般廃棄物収集運搬業の許可(法7条)を受ける必要があります。これを守らなかった場合には法25条により罰則が定められています。
※八千代市の一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者が軽トラック等で不用品回収をうたい廃棄物を収集することはありません。
※法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を指します
(一般廃棄物処理業)第7条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
(罰則)第25条
5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。※法人においては3億円以下