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妊婦支援給付金と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
八千代市では、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
妊婦支援給付金について
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
給付対象者
1 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
2 令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが出産応援給付金を申請していない妊婦。
もしくは、他自治体で「妊婦支援給付(1回目)」もしくは、「出産応援給付金(現金やクーポンなど)」の支給を受けていない妊婦
※産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です。
手続きの流れや必要な書類はこちらから↓
1回目 妊婦支援給付金 [PDFファイル/779KB]
※令和7年4月1日以降に流産や死産、人工妊娠中絶された場合でも妊婦支援給付金の対象となります。
申請期限
医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間
※胎児心拍が確認された日が令和6年度の方は、令和9年3月31日まで
※流産や死産等の場合の申請期限は流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)までとなります。
2回目 出産後(こども(胎児)の数×5万円の現金給付)
給付対象者
1 令和7年4月1日以降に出産し、八千代市から妊婦給付認定を受け胎児の数の届出をした妊婦で、母子保健推進員訪問等の面談を受けた方
2 他の市町村で、「妊婦支援給付金(2回目)」もしくは、「子育て応援給付金(現金やクーポン)」の支給を受けていない方
手続きの流れや必要な書類はこちらから↓
2回目 妊婦支援給付金 [PDFファイル/741KB]
※令和7年4月1日以降に流産や死産された場合でも妊婦支援給付金の対象となります。
申請期限
出産予定日の8週前から2年間
※出産予定日の8週間前の日付が令和6年度の方は、令和9年3月31日まで
※流産や死産等の場合の申請期限は流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)までとなります。
支給までの流れ
⑴面談実施後にお渡しするご案内に沿って手続きしてください。
⑵申請(届出)後、妊産婦本人名義の金融機関口座に振り込みます。
<注意>対象者(妊産婦)以外の口座名義は指定できません。
⑶受付から振り込みまで1~2か月程度かかります。
転入された方
他自治体で、「出産・子育て応援給付金」または「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」の申請を行っていない場合は、八千代市にて申請が可能です。
すでに「出産応援給付金」もしくは「妊婦支援給付金(1回目)」のみ給付を受けた方は、転入手続きの際にお渡しした「八千代市予防接種・健康診査状況調査票(妊婦転入届出書)」の提出をもって妊婦支援給付認定申請とします。妊産婦本人以外の方が手続きをされる場合は併せて委任状もご持参ください。
※委任状の参考様式はこちら
また、現在妊娠中の方および乳児を子育て中の方は、あわせてこちらのページをご確認ください。
※全国で同様の事業が行われます。他の市区町村で申請を行っていないことを確認するため、八千代市に転入された方の申請を受付する際に、以前お住まいの市区町村に支給状況の確認を行う場合があります。
流産・死産を経験された方、お子様を亡くされた方
令和7年4月1日以降に胎児心拍を確認していて、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、お子様を亡くされた方も「妊婦支援給付金」の申請ができます。
※異所性妊娠については、給付対象外となります。
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶された方(妊娠届出書提出済みの方)
妊婦支援給付金【2回目】(※1) | |
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対象 | |
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方、出産したお子様を亡くされた方で申請時点で八千代市に住民票のある方 |
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必要な証明書類 |
・銀行口座(対象者名義に限る)を確認できるもの ・母子健康手帳 (出生届出後にお子様を亡くされた場合は、証明書類は必要ありません) |
申請方法 | 電子申請:令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方等はこちらから<外部リンク>申請 |
申請期限 | 流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで |
※1:八千代市および他自治体で出産応援給付金の支給を受けている方は、【2回目】のみ対象となります。
※1:妊婦支援給付金1回目は母子健康手帳交付時(妊娠届出書提出時)に申請済みです。
令和7年4月1日以降に妊娠届出前に流産等された方
妊婦支援給付金【1回目・2回目】 | |
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対象 | |
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方申請時点で八千代市に住民票のある方 | |
必要な証明書類 |
・銀行口座(対象者名義に限る)を確認できるもの(キャッシュカードや通帳)の写し ・本人確認書類の写し 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(マイナンバーの載っている面は提出しないでください)など 【流産等の場合】 ・医師による以下の内容を含む証明書(※2)原本 (1)妊娠判明(胎児心拍の確認)日 (2)流産した日 (3)胎児心拍が確認できたあと流産した胎児の数 【死産の場合】 ・死産証書および死産届の写し |
申請方法 |
妊婦支援給付金【1回目】(八千代市妊婦支援給付認定申請書)および【2回目】(八千代市妊婦支援給付2回目申請書(胎児の数の届出書))の申請書を下記からダウンロードし、印刷・記入の上、必要な証明書類と一緒に母子保健課(保健センター内)に来所または郵送にて提出 ※3:代理人により来所で手続きをされる場合は、委任状も併せて提出ください 【申請書ダウンロード】 八千代市妊婦支援給付認定申請書 [PDFファイル/265KB] 八千代市妊婦支援給付(2回目)申請書(胎児の数の届出書) [PDFファイル/148KB] 【提出先】 八千代市子ども部母子保健課(保健センター内) 住所:〒276-0042 八千代市ゆりのき台2-10 |
申請期限 | 流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで |
※2:証明書の参考様式はこちら
【参考様式】妊婦支援給付認定用診断書(八千代市) [PDFファイル/253KB]
【参考様式】妊婦支援給付認定用診断書(八千代市)[Wordファイル/26KB]
※3:委任状の参考様式はこちら
流産・死産・お子様を亡くされた方の相談窓口等はこちらをご覧ください
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について
下記の流れの中で、妊婦・子育て家庭に保健師等が寄り添い相談に応じて孤立感や不安感の軽減を目指します。
1 |
母子健康手帳の交付 |
・母子健康手帳の交付(妊娠届出)の際に妊婦と面談します。 ※母子健康手帳の交付は、予約制です。予約方法につきましては、母子健康手帳 交付のご案内をご確認ください。 ・面談では、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる手続き・利用できる支援サービスなどを一緒に確認します。 ・妊婦支援給付申請のご案内 ※ 産科医療機関にて胎児心拍を確認している必要があります。 |
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2 |
妊娠8か月頃の面談 |
・妊娠7か月頃にアンケートを送付しています。 ・面談を希望される方、心配事のある方に行います。市から面談をご案内する場合もあります。(オンライン面談可) |
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3 |
出生後 |
・生後1か月頃に事業の案内を送付します。(予防接種予診票に同封) ・生後2~4か月頃に母子保健推進員の訪問(全員対象)を行います。面談時に妊婦支援給付(2回目)の申請についてご案内します。早期に面接希望の方は、下記から予約してください。 八千代市妊娠・子育て予約システム<外部リンク> |
問い合わせ・申請窓口
●八千代市子ども部母子保健課
住所:276-0042 八千代市ゆりのき台2-10(八千代市保健センター内)
電話:047-411-5854(給付金専用)
Fax:047-482-9513
時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時00分