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伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金の一体的実施事業について
子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう妊娠時から出産・子育てに寄り添う相談支援と経済的支援(出産・子育て応援給付金、妊娠届出時5万円、出産後5万円)を令和5年2月から実施しました。
令和4年4月1日~令和5年1月31日の間に妊娠届出・出産された方について
出産・子育て応援事業については、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに母子健康手帳の交付(妊娠届出)をした方・出産された方も遡って支給の対象となります。なお、対象の方には、令和5年2月以降に母子保健課より順次ご案内を送りました。
対象となる方へのご案内の発送時期や申請方法等については下記のページをご覧ください。
出産・子育て応援事業について
令和5年2月1日以降に妊娠届出・出産された方について
事業の流れ
下記の流れの中で、妊婦・子育て家庭に保健師等が寄り添い相談に応じていくことで、孤立感や不安感の軽減を目指します。
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母子健康手帳の交付 |
・母子健康手帳の交付(妊娠届出)の際に妊婦と面談 ※母子健康手帳の交付(妊娠届出)は、予約制となります。予約方法については母子健康手帳 交付のご案内をご確認ください。 ※面談では、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる手続き・利用できる支援サービスなどを一緒に確認します。
・妊婦に出産応援給付金(5万円)の申請書を配布 ※ 産科医療機関にて妊娠確定診断を受けている必要があります。 ※ 代理人申請の場合は、後日妊婦と面談を行い申請書を配布します。 ※ 届出について・必要な持ち物などについては下記のページをご確認ください。 ※ 妊娠中に申請をしてください。出生後は、出産応援給付金の申請ができなくなりますので、ご注意ください。
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妊娠8か月頃の面談 |
・妊娠7か月頃にアンケートを送付
・面談希望者や必要な方に対して面談を実施
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出生後 |
・生後1か月頃に事業の案内を送付(予防接種予診票に同封)
・来所または訪問等にて子の養育者(産婦)と面談し、面談を行った養育者に対し子育て応援給付金(5万円)の申請書を配布 |
経済的支援(出産・子育て応援給付金)
支給対象者
出産応援給付金 |
・八千代市に住民登録があり、妊娠届出時(妊娠届出後)に面談をした妊婦 |
※ 産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認を行うことが必須条件となります。 受診状況について医療機関に確認をする場合があります。 ※ 妊娠中に八千代市へ転入された方で、前市区町村で出産応援給付金の申請を行っていない方は、八千代市で申請を行うことができます。 |
子育て応援給付金 |
・八千代市に住民登録があり、出生した子の養育者(産婦)であり、来所または訪問にて面談を受けた方 |
※ 出生後に八千代市へ転入された方で、前市区町村で子育て応援給付金の申請を行っていない方は、八千代市で申請を行うことができます。 ※ 子育て応援給付金の申請前に対象児童が亡くなられた場合は、亡くなった日において住民票があった自治体にて支給となります。 |
※ 開始時期は異なりますが全国で同様の事業が行われます。他の市区町村で申請を行っていない
ことを確認するため、八千代市に転入された方の申請を受付する際に、以前お住まいの市区町村に
支給状況の確認を行う場合があります。
支給額
出産応援給付金 |
妊娠届出等で面談を受けた”妊婦”に対して5万円 |
※ 妊婦本人に対する支給となります。 ※ 妊婦に対し支給するため、多胎妊娠(双子など)の場合でも金額は5万円までとなります。 |
子育て応援給付金 |
出生後、来所または訪問等にて面談を受けた”出生した子どもを養育する者(産婦)”に対し、子ども1人あたり5万円 |
※ 子ども1人あたり5万円のため、双子以上の場合は子どもの人数×5万円となります。 ※ 来所または訪問等にて面談を受けた養育者(産婦)に対する支給となります。 |
申請方法
出産応援給付金 |
妊娠届出時に妊婦と面談後、申請書を配布します。妊婦本人の口座情報を記入の上、申請を行います。(口座情報を証明する書類等の添付が必要です。) |
※ 振込先口座情報が分かるものおよび妊娠を確認できるもの(産科医療機関が発行した領収書およびエコー写真等)をご持参ください。 ※ その場で口座情報が分からない場合などは後日郵送申請も可能です。その場合、口座情報を証明する書類等の写しも同封いただきます。 ※ 妊婦届出を代理人申請した場合は、後日妊婦本人と面談を行い、その際に申請書をお渡しいたします。 |
子育て応援給付金 |
出生後、来所または訪問等にて養育者(産婦)と面談後、申請書を配布します。 面談を受けた(同席した)養育者の口座情報を記入の上、申請を行います。 |
※ 来所または訪問等にて面談を受けた養育者(産婦)に対し支給を行います。 ※ 郵送申請の際、口座情報を証明する書類等の写しを同封いただきます。 ※電子申請も可能ですが、申請者以外の方の口座に振込むことはできません。 ※ 里帰り出産で長期間里帰りされている方についても、住民票のある市区町村にて支給を行いますが、里帰り期間が生後4か月以降になる場合は、八千代市母子保健課へお問い合わせください。 |
必要書類
1.申請書
※「出産応援給付金」分については妊娠届出時に、「子育て応援給付金」分については出生後面談時にそれぞれお渡しします。
2.振込先口座情報を証明する書類等の写し(通帳・銀行アプリ画面など、銀行名・支店名・金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義がわかるもの)
※ 申請ごとに毎回提出が必要となります。(「出産応援給付金」を申請された方が後日「子育て応援給付金」を申請する場合にも写しの提出が必要となります)
※口座名義が旧姓の場合は、婚姻前後の氏名がわかる公的な書類の写しが必要となります。(マイナンバーカード・戸籍謄本等)
3.その他必要書類
※ 上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
出産応援給付金 |
妊娠中に申請をしてください。出生後は、出産応援給付金の申請ができなくなりますので、ご注意ください。 |
※ 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に給付の申請を行うことができなかった場合は、このやむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができます。 |
子育て応援給付金 |
対象乳児が生後4か月頃までに申請をしてください。 |
※ 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4か月頃までに給付の申請を行うことができなかった場合は、このやむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができます。ただし、この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は給付の申請はできませんのでご注意ください。 |
※ 可能な限り、申請書交付後から2週間程度での申請をお願いいたします。
※「責めに帰さないやむを得ない特別な事情」とは、
・申請予定者(保護者)が長期間の入院をしていた場合
・継続的に海外で生活しており、帰国していなかった場合
・施設に入所していた対象児童を引き取った場合 等
単に申請を忘れていたなどの場合は該当しません。
伴走型支援(妊娠後期面談について)
妊娠7か月ごろに後期面談のご案内をお送りいたします。同封するアンケートへの回答をお願いいたしします。
面談を希望される方は、アンケートにその旨を記入してください。
※妊娠後期面談は下記から予約してください。
パソコンやスマートフォンからの予約は、下記のホームページをご確認ください。
八千代市妊娠・子育て予約システム<外部リンク>
また、アプリ版「やちよ子育てナビ(旧:らくらく★かんたん予防接種ナビ)」をダウンロードし、妊娠後期面談の予約を取ることもできます。
詳細は、下記のホームページをご確認ください。
「やちよ子育てナビ(旧:らくらく★かんたん予防接種ナビ)」<外部リンク>
※ 面談希望がない場合でも、アンケートの回答は必ずお願いいたします。
※ この面談のタイミングに限らず、妊娠中の生活、育児をしている中で困ったことや心配なこと、気になることがある場合には、母子保健課にお気軽にご相談ください。また、面談には夫・パートナー・家族にもぜひご同席いただき、出産や子育てのイメージや利用できるサービス等を一緒に確認していくことをおすすめしております。
問い合わせ・申請窓口
●子育て世代包括支援センター「やちっこ」(母子保健課内)
住所:276-0042 八千代市ゆりのき台2-10(八千代市保健センター内)
電話:047-411-5854(給付金専用)
Fax:047-482-9513
時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時00分