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〔導入促進基本計画の計画期間延長〕先端設備等導入計画の認定申請について

ページID:0003554 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 令和5年度税制改正に伴い、本ページに掲載している従来の制度は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな「先端設備等導入計画」制度と特例措置が創設されました。新たな制度については、新制度紹介ページからご覧ください。

 平成30年7月9日に開始した先端設備等導入計画の認定申請の受付期間が延長されました。
 認定を受けた中小企業者は、償却資産に係る固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることが可能となります。
 なお、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するものとなります。

導入促進基本計画と先端設備等導入計画

 平成30年6月6日に中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法が施行されました。
 八千代市では、平成30年6月15日付けで生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」について国の同意を得ました。これにより、市内に事業所を有する中小企業者は、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し申請することで、本市の認定を受けることができます。令和3年6月に国の同意を得て「導入促進基本計画」の計画期間を2年間延長しました。また、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、中小企業等経営強化法に移管されました。

八千代市導入促進基本計画[PDFファイル/124KB]

先端設備等導入計画の認定について

事業者は、市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、必ず認定経営革新等支援機関による同計画の事前確認書の発行を受けてください。
事前確認を受けた先端設備等導入計画を市へ提出してください。
本市にて、先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行い、認定書を発行します。

※先端設備等導入計画の策定等については、下の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

認定フロー [1]事前確認依頼 [2]事前確認書発行 [3]計画申請 [4]計画認定 [5]設備取得

(中小企業庁)先端設備等導入計画策定の手引き 令和3年6月版[PDFファイル/3.34MB]

特例・支援等

1.国補助金における優先採択

 認定された中小企業者に対する次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

上記の補助金の詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。
(参考)国の補助金の募集状況について(中小企業庁)

現在公募中の支援事業・補助金等<外部リンク>

2.固定資産税の特例について〔令和2年6月拡充〕

 認定を受けた中小企業者は、償却資産申告時に必要書類を併せて提出すると、生産性向上に役立つ設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置が受けられます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を応援する観点から、「先端設備等導入計画」の固定資産税の特例措置について〔構築物〕〔事業用家屋〕が新たに適用対象となりました。
 なお、導入計画認定の要件と課税標準の特例適用の要件は一部異なりますので、詳細については八千代市資産税課にお問い合わせください。

3.金融支援

 先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

認定のポイント等

  1. 労働生産性に関する目標 中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき、目標伸び率は年平均3%以上となります。
  2. 先端設備等の種類 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等のすべてとなります。
  3. 先端設備等導入計画の対象地域 市内全域となります。
  4. 先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間となります。
  5. 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
    ・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
    ・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。
    ・市税を滞納しているものを除く。(過年度含む)

申請時に必要な書類等について

※提出された書類は、お返しできません。コピー等控えをとっておいてください。

新規申請の場合の提出書類

[1]先端設備等導入計画に係る認定申請書
[2]先端設備等に係る誓約書
[3]先端設備等に係る誓約書(建物)
[7]認定支援機関確認書
[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
 もしくは納税証明(八千代市からの課税がない場合で事業所所在地で取得)​
 ・返信用封筒
 ・チェックシート

変更申請の場合の提出書類

[4]先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
[5]変更後の先端設備等に係る誓約書
[6]変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
[7]認定支援機関確認書
[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
 もしくは納税証明書(八千代市からの課税がない場合で事業所所在地で取得)
 ・返信用封筒
 ・チェックシート

先端設備等導入計画等の様式について

[1] 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)[Wordファイル/24KB]
   ※先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例[PDFファイル/209KB]
[2] 先端設備等に係る誓約書(様式第23(第25条関係))[Wordファイル/20KB]
[3] 先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第24(第25条関係))[Wordファイル/19KB]
[4] 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25(第26条関係))[Wordファイル/22KB]
[5] 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26(第26条関係))[Wordファイル/20KB]
[6] 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第27(第26条関係))[Wordファイル/19KB]

経営革新等支援機関等による確認書について

[7] 認定支援機関確認書[Wordファイル/26KB]

市税を滞納していないことが証明できるもの

[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
滞納等に係る市税の証明交付申請書[PDFファイル/97KB]

固定資産税の特例措置を受ける場合について

 特例措置を受けない場合は、下記書類の必要はありません。

  • 工業会証明書の写し
  • 先端設備等に係る誓約書 ※工業会の証明書がない場合

 固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

返信用封筒・チェックシート

申請方法等

 直接八千代市役所商工観光課(新館5階)へ持参するか、郵送で提出願います。
 申請書の送付先・宛名は次のとおりです。
 封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記してください。

 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312番地の5
 八千代市経済環境部商工観光課 商工班 先端設備等導入計画 担当宛

認定書の発行について

 申請した書類等に不備等がない場合、受付から認定書の送付まで10日程度を予定しています。

関連リンク

経済産業省<外部リンク>

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行<外部リンク>
​経済産業省ホームページ

中小企業庁<外部リンク>

生産性向上特別措置法による支援<外部リンク>
中小企業庁ホームページ

認定経営革新等支援機関 検索システム<外部リンク>
中小企業庁ホームページ

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