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先端設備等導入計画の認定申請について

ページID:0003554 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

 八千代市では、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たことにより、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。「先端設備等導入計画」は、中企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の優遇などの支援措置を受けることができます。

八千代市先端設備等導入計画

 八千代市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

  八千代市導入促進基本計画 [PDFファイル/180KB]

先端設備等導入計画の認定について

事業者は、市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、はじめに認定経営革新等支援機関による同計画の事前確認書の発行を受けていただき、事前確認を受けた先端設備等導入計画を市へ提出してください。
本市にて、先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合は、認定書を発行します。

※先端設備等導入計画の策定等については、中小企業庁ホームページの「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。

【中小企業庁HP】 

1. 「先端設備等導入計画」等の概要について<外部リンク>

2. 先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>

3. Q&A [PDFファイル/256KB]<外部リンク>

 

 

認定フロー [1]事前確認依頼 [2]事前確認書発行 [3]計画申請 [4]計画認定 [5]設備取得

 

特例・支援等

固定資産税の特例について

 税制の概要

(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、(3)雇用者給与等支援額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(4)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。(賃上げ方針の説明はP.9以降を参照)。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

条例:地方税法附則第15条第43項(固定資産税等の課税標準の特例)

※なお、導入計画認定の要件と課税標準の特例適用の要件は一部異なりますので、詳細については八千代市資産税課にお問い合わせください。

 

申請時に必要な書類等について

※提出された書類は、お返しできません。コピー等控えをとっておいてください。

新規申請の場合の提出書類

[1]先端設備等導入計画に係る認定申請書
[2]先端設備等に係る誓約書
[3]先端設備等に係る誓約書(建物)
[7]認定支援機関確認書
[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
 もしくは納税証明(八千代市からの課税がない場合で事業所所在地で取得)​
 ・返信用封筒
 ・チェックシート

変更申請の場合の提出書類

[4]先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
[5]変更後の先端設備等に係る誓約書
[6]変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
[7]認定支援機関確認書
[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
 もしくは納税証明書(八千代市からの課税がない場合で事業所所在地で取得)
 ・返信用封筒
 ・チェックシート

先端設備等導入計画等の様式について

[1]先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
   ※先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 [PDFファイル/255KB]
[2] 先端設備等に係る誓約書(様式第23(第25条関係))[Wordファイル/20KB]
[3] 先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第24(第25条関係))[Wordファイル/19KB]
[4] 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25(第26条関係))[Wordファイル/22KB]
[5] 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26(第26条関係))[Wordファイル/20KB]
[6] 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第27(第26条関係))[Wordファイル/19KB]

経営革新等支援機関等による確認書について

[7] 認定支援機関確認書[Wordファイル/26KB]

市税を滞納していないことが証明できるもの

[8]滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)
滞納等に係る市税の証明交付申請書[PDFファイル/97KB]

固定資産税の特例措置を受ける場合について

 特例措置を受けない場合は、下記書類の必要はありません。

  • 工業会証明書の写し
  • 先端設備等に係る誓約書 ※工業会の証明書がない場合

 固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

返信用封筒・チェックシート

申請方法等

 直接八千代市役所商工観光課(新館5階)へ持参するか、郵送で提出願います。
 申請書の送付先・宛名は次のとおりです。
 封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記してください。

 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312番地の5
 八千代市経済環境部商工観光課 商工班 先端設備等導入計画 担当宛

認定書の発行について

 申請した書類等に不備等がない場合、受付から認定書の送付まで10日程度を予定しています。

関連リンク

経済産業省<外部リンク>

​経済産業省ホームページ

中小企業庁<外部リンク>

生産性向上特別措置法による支援<外部リンク>
中小企業庁ホームページ

 

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