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八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金

ページID:0047061 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

八千代市では、燃料費の高騰の影響を受けた貨物運送事業者等の経済的負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的に、貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金を交付します。

1 支援金の概要

対象事業者

 以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 「資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人」または「常時使用する従業員の数が300人以下の法人および個人」であること。(※)
  2. 令和6年4月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けている」もしくは「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者または「一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている」貸切旅客自動車運送事業者であること。
  3. 令和6年4月1日時点で事業を継続していること。
  4. 令和6年4月1日以降も引き続き事業を継続する意思を有していること。
  5. 八千代市内に事業のための営業所を有していること。
  6. 事業を営むに当たって関連する法令および条例等を遵守していること。
  7. 納期限が到来した市税を完納していること。

  ※ 法人税法別表第一に規定する公共法人は交付対象外です。

 ※ 宗教上の組織もしくは団体または政治団体は交付対象外です。 

対象車両

 以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和6年4月1日時点で使用(自動車リース事業者とのリース契約または自動車ディーラー事業者との割賦契約等によるものを含む)していること。※自動車検査証(または軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること。
  2. 八千代市内の営業所に配置された、化石燃料を用い自ら走行する貨物自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業のための事業用自動車であること。(※)
  3. 次の㋐または㋑に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
  • ㋐:(車検のある自動車)自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が申請日以降である自動車(申請日時点で車検が有効であること)であり、かつ、自動車検査証(自動車検査証記録事項)の使用の本拠の位置が八千代市内である自動車
  • ㋑:(車検のない自動車(250cc以下のオートバイ))申請日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、「車両番号(ナンバー)」に習志野と表示する検査対象外軽自動車

※ 電気自動車、トレーラー等の被牽引車、白・黄ナンバーの自動車は対象外です。

​交付額

上記の要件を満たす事業者の事業用自動車の台数に応じて交付します。

  1. 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車    1台当たり23,000
  2. 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車    1台当たり23,000円
  3. 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車     1台当たり  8,000円
  4. 一般貸切旅客自動車運送事業に係る事業用自動車  1台当たり23,000円

交付要領

八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金交付要領 [PDFファイル/168KB]

2 申請受付

※申請にあたっては、「八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金申請の手引 [PDFファイル/1.6MB]」を必ずご確認ください。

申請方法

オンライン申請

ちば電子申請サービス<外部リンク>から申請してください。

郵送申請

申請用紙に必要事項を記入し、八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務局へ提出してください。

【申請用紙】

【提出先】
〒276-8501
八千代市大和田新田312-5
八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務局
(八千代市役所商工観光課内)

※提出の際には、簡易書留、レターパックなど郵便物を追跡できる方法での提出をおすすめします。普通郵便等で郵送した場合の事故についての責任は負えません。

受付期間

 令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

問合せ

八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務局(八千代市役所商工観光課内)
【電 話】047-421-6761
【受付時間】午前9時から午後5時まで[土・日・祝日を除く]

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