民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
(参考)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項第1号<外部リンク>
指定事業者について
セーフティネット1号の対象となる指定事業者リストは、中小企業庁の公式ページ<外部リンク>で公開されています。
指定事業者リストには期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。
手続きの流れ
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
下記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。
- 必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
書類の提出は、金融機関による代理申請が可能です。
※金融機関担当者が代理申請する場合委任状が必要です。
※認定申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話047-421-6761直通)
予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や
当日対応できない場合がありますのでご了承ください。
- 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
- 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関または信用保証協会に対して保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。
改めて金融機関および信用保証協会の審査があります。
※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。
必要書類等
- チェック表 [PDFファイル/247KB] ※提出不要
- 認定申請書 [Wordファイル/48KB]
- 売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)
- 最新の確定申告書の写し
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)の写し
※法人のみ、3か月以内に発行のもの、インターネット取得のもの可
- 委任状 [Wordファイル/13KB] ※代理申請の場合
※代理人の確認書類が必要、任意形式可(掲載は金融機関への委任を想定した参考書式)
<外部リンク>
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