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情報公開制度の概要

ページID:0002077 更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

 情報公開制度は、市民の皆さんの請求に応じて、市が保有する公文書などを開示する制度です。誰でも市が保有する文書、図面、写真などの情報を閲覧したりその写しを求めたりすることができます。

趣旨

 市は、八千代市情報公開条例<外部リンク>>で「市民の知る権利」と「市の説明責任」を明記し、市民の皆さんが、市が保有している公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、市に公文書開示の義務を課し、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加の一層の促進と、公正で開かれた市政の発展を目指しています。

開示請求ができる人

 市内在住・在勤などに関係なく、どなたでも実施機関に対し公文書の開示を請求できます。

対象となる実施機関

 対象となる実施機関は、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、事業管理者です。

請求の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している文書が請求の対象となります。
 また、図面、写真、フイルム、電磁的記録(電子的記録、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)も請求の対象になります。

請求方法

 下記に掲載した公文書開示請求書に、必要事項(住所、氏名、電話番号、請求に係る公文書名)を記入または入力の上、法務課情報公開班に提出してください。また、ちば電子申請サービス<外部リンク>による請求もできます。
 なお、公文書開示請求を取り下げる場合は、下記に掲載した公文書開示請求取下げ書に必要事項(住所、氏名、公文書の名称、取下げ理由)を記入または入力の上、法務課情報公開班に提出してください。

※ 口頭、電話、電子メールでの請求はできません。また、郵送による請求も可能ですが、事前に請求したい情報を保有している課にお尋ねください。

※ 印刷の際は、A4サイズの白紙を使用してください。

開示・不開示の決定

 請求のあった日から起算して15日以内に開示・不開示の決定をし、文書で通知します。

開示の対象とならない情報(不開示情報)

 条例では、「不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならない」と開示が原則ですが、次に該当するものは、不開示情報となります。

  1. 法令秘情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報で、公にすることで権利、地位、利益を害するおそれのある情報
  4. 犯罪の予防や捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 審議、検討または協議に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
  6. 実施機関が行う事務や事業に関する情報で、公にすることで行政の運営に支障を及ぼすおそれのある情報

費用の負担

 公文書開示請求に関する手数料は無料です。ただし、開示を写しの交付により行うときは、写しの作成に要する費用を負担していただきます。詳細は、次の表のとおりです。

▼写しの作成に要する費用一覧

種別

供与の方法

費用

文書・図画・写真

写しの交付

単色刷りはA3サイズまで1枚につき10円

多色刷りはA3サイズまで1枚につき20円

フィルム

写しの交付

印画紙に印画したもの、用紙に複写したものの交付は、実費相当額

録音テープ・ビデオテープ

複写したものの交付

複写する媒体に要する費用の実費相当額

録音テープ・ビデオテープ以外の電磁的記録​

写しの交付

単色刷りはA3サイズまで1枚につき10円

多色刷りはA3サイズまで1枚につき20円

複写したものの交付 複写する媒体に要する費用の実費相当額

※1 両面に複写または出力された用紙は、片面を1枚として額を算定します

※2 写しの交付をする際にA3サイズを超える場合は、A3サイズの枚数に換算して算定します

※3 郵送の場合は、返信用封筒と必要な料金分の切手が必要です

決定に不服があるときは

 開示請求のあった公文書の開示決定等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
 この場合、審査請求を却下するときまたは開示決定等を再検討し審査請求の全部を認容する場合を除いて、学識経験者で構成する八千代市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを決定します。
 詳しくは、法務課情報公開班へお問い合わせください。

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