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個人情報保護制度の概要

ページID:0002079 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

 市の個人情報保護制度については、平成11年4月1日に施行した「八千代市個人情報保護条例」に基づき運用していましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体にもそれぞれの条例に代わり、個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることになりました。

 市では、個人情報保護法に基づき、市が保有する個人情報を保護し、適正に取り扱うとともに市民の皆さんの権利・利益を保護し、公正で信頼される市政を推進していきます。

個人情報保護制度と市の機関

 個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報の取扱いを適正なものとするための必要なルールを定めることによって、個人の権利・利益の保護を図る制度です。

 個人情報保護制度を実施する市の機関は市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、事業管理者です。市議会については、個人情報保護法の適用外で、「八千代市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報保護措置を講じています。

個人情報の適正な取扱いに関するルール

 個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、特定の個人が識別することができるあらゆる情報のことです。市が保有する個人情報とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものをいいます。

 個人情報保護法では、行政機関の長等は保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められています。市の機関では、個人情報保護法に基づいた次のルールを遵守し、皆さんの権利・利益を保護します。

保有・取得の制限 

 個人情報を保有するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で保有します。また個人情報保護法に基づき、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず、適正に取得します。

利用および提供の制限 

 目的の範囲を超えて、個人情報を市の内部機関で利用したり、外部機関に提供したりすることは、原則として行いません。

適正な管理

 個人情報は常に正確で最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、滅失等をしないように管理します。また、保有する必要のなくなった個人情報は、確実な方法で廃棄等します。

個人情報ファイル簿の作成および閲覧

 個人情報を取り扱う事務のうち、台帳など個人が検索できる状態の公文書を使用するものについては、事務の目的、情報の収集先等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、市民の皆さんが閲覧できるようにしています。個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、検索することができるように体系的にまとめられたものをいい、個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについて、法令で定められた事項を記載した帳簿をいいます。

個人情報ファイル簿

市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める権利

 個人情報保護制度では、誰でも市が保有している自分の情報について、次のような権利が保障されています。

  • 市の機関が保有する自分の個人情報について、その内容の閲覧や写しの交付を請求することができます。
  • 開示を受けた自分の個人情報に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
  • 市の機関が取得の制限に違反し、取得したと認められるときは、削除を請求することができます。
  • 市の機関が、利用および提供の制限に違反して、自分の個人情報を利用・提供したと認められるときは、その中止を請求することができます。

個人情報の開示等の請求

関連リンク

個人情報保護法・ガイドライン等(個人情報保護委員会) <外部リンク>

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