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マイナンバー制度に伴う特定個人情報の保護

ページID:0002098 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置をしっかりと行っています。

制度面での個人情報保護

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という国が設置した第三者機関が監視・監督します。マイナンバーを取扱う部署において、この事務で扱う対象者の数等が一定の基準を超える場合、特定個人情報保護評価(※1)を実施します。
    特定個人情報保護評価を行う基準[PDFファイル/77KB](特定個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価指針の解説」
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。

※1 特定個人情報保護評価とは
国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、マイナンバー制度に対する国民の心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。
  八千代市における特定個人情報保護評価については、八千代市の特定個人情報保護評価のページをご覧ください。

 八千代市における特定個人情報保護評価

システム面での個人情報保護

  • 個人情報は一元管理はせず、それぞれの行政機関で分散管理しています。そのため、芋づる式に情報漏えいをすることを防ぎます。
    個人情報の管理の方法について[PDFファイル/226KB](内閣官房 社会保障改革推進室・内閣府大臣官房 番号担当室「マイナちゃんのマイナンバー解説」
  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを符号という別の暗号のようなものに変換して行うため、このやりとり上でマイナンバーが直接外部に漏れることはありません。
  • 情報提供ネットワークシステム(※2)にアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • マイナンバーを含む自分の個人情報がいつ、誰か、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをインターネット上で自分で確認できる、マイナポータル(※3)というシステムが平成29年1月から始まる予定です。

※2 情報提供ネットワークシステムとは
 情報を請求する側と情報を提供する側をつなぐ、架け橋となるものです。やりとりの際にはマイナンバーを符号という暗号化したものに変換してやりとりを行うため、通信の際にマイナンバー自体が外部に漏れるということはありません。

※3 マイナポータルとは
 行政機関がマイナンバーを利用して自分の情報がいつ、どことやりとりをしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ等を自宅のパソコンから確認できるシステムです。例えば、各種社会保険料の支払い金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等ができるようになる予定です。

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