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特定個人情報保護評価の公表状況
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始しています。
この制度は住民票を有する全ての方一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、利用者の利便性の向上や行政の効率化等を図るものです。
制度の詳細については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)をご覧ください。
特定個人情報保護評価とは
社会保障・税番号制度の導入により、一部の事務手続における提出書類の簡略化されるなど便利になる反面、個人番号が不正に利用されるのではないか等といった懸念にどのように対応していくかが課題となります。そこで社会保障・税番号制度では、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を保護する措置の一つとして、特定個人情報保護評価を実施しています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有する行政機関などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を図るものです。
注記:特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベースなどをいいます
評価の流れ
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、「対象事務の個人の数」、「対象事務で情報を扱う者の数」、「過去における特定個人情報に関する事故の有無」を基準に、下記の図の3つパターンから評価書を作成します。作成した評価書は国の特定個人情報保護評価委員会に提出及び公表することとなります。
評価書の公表
八千代市における特定個人情報保護評価書を公表いたします。
リンク先
マイナンバー保護評価Web(別ウィンドウで開く)<外部リンク>