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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
ここでは、制度の概要、マイナポータルや情報連携、法人(事業者)での扱い、問い合わせ総合フリーダイヤルなどについてお知らせしています。
カードの説明はマイナンバー「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」ページを、受け取り方はマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法ページをご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
住民基本台帳に登録された全ての人に一人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用できるものです。
中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
法人には法人番号が指定されます
法人には、一法人に1つの法人番号(13桁)が指定されます。
法人番号はインターネットを通じて公表され、番号から法人の名称や所在地が簡単に確認できるようになります。登録内容に変更があればその都度更新されるため、常に新しい情報を得られます。
法人番号のメリットや利活用など、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
- 法人番号とは(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
国税庁法人番号公表サイト
マイナンバー制度の主な効果
マイナンバー制度の主な効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。税業務と年金業務など、複数の業務で連携が進み、作業の重複などの無駄が減ります。
国民の利便性の向上
年金・医療・福祉などの申請及び届出などで必要となる添付書類を減らせるので、行政手続が簡単になり、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
マイナンバーの利用によって簡素化される行政手続の例は、下記資料「個人番号の利用例について」をご覧ください。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援をできるようになります。
- 個人番号の利用例について[PDFファイル/521KB]
内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室「社会保障・税番号制度 概要資料 26年10月版」
マイナンバーはこんなことに利用します
マイナンバーは社会保障、税、災害対策に限って利用され、その中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
また、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって税や社会保険の手続きを行う場合もあり、その際にもマイナンバーを提出します。
このほか、地方公共団体が条例で定める事務(社会保障・地方税・災害対策に限る)にマイナンバーを利用することができます。それ以外の事務で、マイナンバーを他人に教えたり、カードを貸すまたは預けることなどはできません。
具体的には、以下のようなときに利用します。
社会保障では
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付の請求
- 福祉分野の給付、生活保護など
税では
- 税務当局に提出する申告書、届出書、調書など
- 税務当局の内部事務など
災害対策では
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務など
マイナンバー制度の安全対策
マイナンバーは行政機関に提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーなどが記録された個人情報を他人に不当に提供した場合は厳しい罰則に課せられます。
マイナンバー制度の安全対策については、下記ホームページをご覧ください。
個人情報の管理
個人情報は各行政機関等が保有する個人情報を特定の機関に集めて管理する一元管理ではなく、各行政機関等が個人情報を保有する分散管理がされています。
他の行政機関が保有する個人情報が必要になった場合は、他の行政機関に対し情報提供ネットワークシステムを介して情報の照会・提供を行っています。また、情報提供ネットワークについても、マイナンバーとは異なる情報保有機関ごとの符号を用いて情報連携を行っているため、情報漏えいを防止しています。
マイナンバーカードの悪用防止策
マイナンバーカードには、税や年金、預金残高などプライバシー性の高い個人情報はカードに記録されません。
また、カードには顔写真が付いているので、他人がなりすまして使うことはできません。
万一、なくしてしまった場合も、マイナンバー総合フリーダイヤルでカードの利用をストップすることができます。詳しくは、このページ下段の「マイナンバー制度の問い合わせは 総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)」の項をご覧ください。
法人(事業者)の皆さんへ。マイナンバーカードの取扱いは適切に
公的機関や民間企業を含めた一般的な手続きにおけるマイナンバーカード(個人番号カード)の利用に当たり、本人確認を行う事業者は、以下の点に留意し、マイナンバーカード(個人番号カード)の取扱いについて適切な対応をお願いします。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載された顔写真付きの公的な身分証明書です。本人確認書類として運転免許証やパスポートと同様に利用することができますが、コピーを取る必要がある場合は、基本4情報と顔写真が掲載されている面のみコピーを取るようにお願いします。
個人番号が掲載されている面は、法律上認められた手続に用いる場合に限りコピーが認められています。(コピーは付属のカードケースに入れた状態で行ってください)
詳しくは、下記のデジタル庁ホームページをご覧ください。
・民間事業者における取り扱いについて(別ウインドウで開く)<外部リンク>
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話・訪問などの事例が全国で発生しています。
- マイナンバーの通知や利用手続などで、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況などを聞くことはありません。
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
- もし金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
具体的な事例、相談窓口など
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください![PDFファイル/370KB]
27年10月1日付け、内閣府など6省庁発
マイナンバー制度の問い合わせは 総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 平日 午前9時30分~午後8時(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
- 土曜・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付。
※下記1番・5番については、年末年始を含む平日・土日祝ともに午前9時30分から午後8時まで(令和5年3月31日まで)
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること フリーダイヤル0120-0178-26
- 個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること フリーダイヤル0120-0178-27
マイナンバー制度の保護措置
マイナンバーを利用する事務については、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を保護する措置の一つとして、特定個人情報保護評価を実施しています。
八千代市における特定個人情報保護評価については、特定個人情報保護評価のページをご覧ください。
また、特定個人情報保護評価について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
- 特定個人情報保護評価「特定個人情報保護評価とは」(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
個人情報保護委員会ホームページ
マイナポータルとは
マイナポータルとは、国が中心となって運営するインターネット上のポータルサイトです。
マイナポータルでは、行政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対してのお知らせなどを自宅のパソコンなどで確認することができます。具体的な機能は以下のとおりです。
- やりとり履歴(情報提供等記録表示) マイナンバーを含む自分の個人情報を、行政機関がやりとりした記録を確認することができます。
- わたしの情報(自己情報表示) 行政機関が保有する自分の情報を確認することができます。
- お知らせ 各種情報保有機関から配信される一人一人に合ったお知らせを受け取ることができます。
- もっとつながる(外部サイト連携) 外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能となります。
- ぴったりサービス<外部リンク> オンラインで手続の検索や書類作成、そして電子申請ができるようになります。子育てに関する手続をはじめとした、さまざまな申請や届出を地域別に検索し、その詳細を確認することができます。
- 公金受取口座の登録 公金受取口座をあらかじめ登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
※マイナポータルの利用には、マイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダが必要になります。対象の機種であれば、スマートフォンでも利用できます。
- マイナポータル(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用が、令和3年10月20日から開始されました。
医療機関や薬局の受付窓口等に設置された機器(ICカードリーダ)に、マイナンバーカードをかざし、顔認証または4桁の暗証番号を入力することで本人確認をします。
詳しくは厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)<外部リンク>」をご覧ください。注意点
- 現在の健康保険証もこれまでどおり使用できます。
- 機器が設置されていない医療機関や薬局では、従来の健康保険証が必要となります。
- マイナンバーカードの健康保険証利用には、マイナポータル<外部リンク>からの事前登録が必要です。
マイナンバー制度による情報連携について
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が平成29年11月13日から開始されました。
情報連携とは、専用のネットワークシステムを使用して、他の行政機関との間で情報のやりとりをすることです。本格運用の開始に伴い、各種申請手続で提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの添付書類が不要になる場合があります。
参考
「情報連携」について詳しくは、下記のデジタル庁ホームページをご覧ください。
- デジタル庁制度解説(別ウインドウで開く)<外部リンク>
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-783-578(※有料)
- 全日 午前8時30分~午後8時(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
- 繋がらない場合 IP電話050-3818-1250
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 0570-064-738
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付。
マイナンバー制度や安全対策の詳細はこちらへ
- マイナンバー(個人番号)制度(別ウインドウで開く)<外部リンク>
デジタル庁ホームページ - マイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ - 個人情報保護委員会(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
国税庁ホームページ