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通知カード・個人番号通知書とマイナンバーカード

ページID:0002419 更新日:2026年3月11日更新 印刷ページ表示

 平成27年10月に施行されたマイナンバー制度により、日本に住民票を有する人(外国人含む)に、個別のマイナンバー(個人番号)を付番しました。付番されたマイナンバーは通知カードまたは個人番号通知書の送付によってお1人ずつお知らせしております。
 また、希望される人は、通知カードと引き換えに各種行政手続きに便利なマイナンバーカード(個人番号カード)を取得できます。

通知カード

通知カードは住民票の住所地に郵送

 通知カードは、住民票の住所地に「転送不要の簡易書留」で平成27年10月23日から同年12月末にかけて、「世帯単位」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されました。

 ※J-LISとは、地方公共団体が共同して運営する「地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)」という組織で、通知カードの送付、マイナンバーカードの作成、郵送業務などを行います。

 通知カードには住所・氏名・性別・生年月日・マイナンバーが記載されています。各種手続きでマイナンバーを使う場合がありますので大切に保管してください。

 ※通知カードは本人確認書類としては認められません

通知カードの画像1

通知カードは令和2年5月25日に廃止

・住所・氏名等の記載事項の変更手続きはできません。

・再交付申請の手続きはできません。

・通知カード廃止後もマイナンバーは引き続き使用する番号です。

・通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、廃止後もマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

個人番号通知書

 令和2年5月25日(月曜日)以降、出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された人には、個人番号通知書が「転送不要の簡易書留」で送付されます。

  • 再交付は行いません。大切に保管してください。
  • 住所・氏名等の変更や紛失による届出は不要です。
  • 住所・氏名等の変更や死亡、マイナンバーカード受取に伴う返納は不要です。
  • 個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするためのもので、「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得してください。
  • 個人番号通知書に記載された二次元コードまたは申請書IDからマイナンバーカードのオンライン申請ができます。

個人番号通知書の画像

郵送での受取ができなかった場合の受取方法

 転送不要の簡易書留郵便で送付されるため、配達時に不在等で受け取りができず郵便局での保管期間を経過した場合や、引っ越し等により郵便局の「転送サービス」を利用している場合には、個人番号通知書は市役所へ返戻されます。
 返戻された個人番号通知書は、市役所戸籍住民課で一定期間(返戻から3か月間)保管しているため、受け取りに来た人にお渡しすることが可能です。

受取場所

戸籍住民課 マイナンバーカード窓口(八千代市役所新館1階)

受付時間

平日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

保管期間

市役所に返戻された日から3か月

受取ができる人

本人または同世帯員

必要書類

○本人または同世帯員が来庁する場合:本人確認書類(※)
○代理人(本人または同世帯員以外の人)が来庁する場合 [1]~[3]のすべて:[1]委任状[2]委任者本人の本人確認書類(※)[3]代理人の本人確認書類(※)

※本人確認書類として認められるもの(有効期限内・原本)

 【官公署発行の顔写真付き書類(A)は1点】

 A:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カード 等

 【上記以外の書類は2点(B+BまたはB+C)】

 B:健康保険の資格確認書、年金手帳、医療受給者証、子ども医療費助成受給券 等

 C:学生証、社員証、預金通帳、診察券 等

マイナンバーカード(個人番号カード)

 マイナンバーカードにはICチップが内蔵され、表面には住所・氏名・性別・生年月日・本人の顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。
 自身のマイナンバーを証明するだけではなく、本人確認書類としても利用できます

 マイナンバーカードの基本的な内容、利用できるサービスなどについてご案内している冊子です。ご活用ください。

 マイナンバーカード 利用のご案内 [PDFファイル/5.62MB]

マイナンバーカードの申請

申請書について

1. 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
 下記(見本)の書類が「通知カード」に同封されています。
 この申請書が手元にない場合は、次項2、3の方法で申請書を取得の上、申請してください。

通知カードの画像2

2. 手書用交付申請書
 申請書を戸籍住民課(市役所新館1階)および各支所の窓口で取得するか、下記からダウンロードしてください。太枠部分をすべて記入し、写真を貼って郵送で申請できます。
 自身のマイナンバーがわからない場合や、パソコンやスマートフォンによる申請を希望される場合は、次項3の「申請書ID付き交付申請書(二次元コード付き)」を使用してください。

3. 申請書ID付き交付申請書(二次元コード付き)
 戸籍住民課(新館1階)および各支所の窓口で、本人確認書類を提示することで取得できます。また、郵送を希望される方は戸籍住民課にお問い合わせください。

申請方法について

○オンライン申請 マイナンバーカード交付申請<外部リンク>

○郵送申請 マイナンバーカード交付申請<外部リンク>

○戸籍住民課窓口での申請

 顔写真撮影等の申請のサポートを行っております。マイナンバーカードの申請をお手伝いします

○まちなかの証明写真機 ※対応していない機種もございます。

マイナンバーカードの受取

 申請すると国の機関(J-LIS)でマイナンバーカードが作られます。完成するまで1か月から1か月半かかります。交付の準備ができましたら、「個人番号カード交付・電子証明書兼照会書(交付通知書)」がご自宅に送付されます。
 詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法を参照してください。

マイナンバーカードを申請後、受け取る前に市外へ転出した場合

 マイナンバーカードの申請が無効となりますので、転入自治体で改めて申請が必要です。詳しくは転入自治体にお問い合わせください。

マイナンバーカードには有効期限があります

  • 18歳以上の人は発行から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の人は発行から5回目の誕生日まで
  • 外国人の場合(永住者および特別永住者を除く)は、発行時の在留期間満了日まで

『マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書』が届いた方は、カード更新手続きのページもあわせてご覧ください。

マイナンバーカード

電子証明書の有効期限はカードと異なります

 マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書がICチップに搭載されます。

  • 原則としてマイナンバーカードの有効期間にかかわらず、発行の日から5回目の誕生日まで
  • 外国人の場合(永住者および特別永住者を除く)は、発行時の在留期間満了日まで

『電子証明書の有効期限通知書』が届いた方は、電子証明書更新手続きのページもあわせてご覧ください。

署名用電子証明書

 インターネットで電子文書を送信する際などに、その文書が他人に悪用されていないか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)等に利用できます。
※署名用電子証明書は、実印に相当しますので、15歳未満と成年被後見人は発行できません(利用者電子証明書のみ発行します)

利用者証明用電子証明書

 インターネットで利用者証明用電子証明書を使って、利用者本人であることを証明する仕組みです。
 コンビニエンスストア等での証明書交付、マイナポータルアプリのログイン、健康保険証としての利用等で利用できます。

 ※マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるアプリです。

 

 ・詳細は電子証明書のページをご覧ください。

 ・暗証番号(パスワード)を忘れた方、ロックがかかった方は初期化・再設定のページをご覧ください。

マイナンバーカードの紛失などによる再交付

  • マイナンバーカードを紛失などした場合、カードの再交付が可能です。
  • 再交付には手数料がかかります。完成まで通常の日数(1か月から1か月半)がかかる方法では1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)。完成までお急ぎ(1週間程度)の場合は2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)かかります。
  • 新しいカードの交付の際に、古いカードをお持ちの場合は、窓口へ持参してください。

有料での再交付となる場合

  • マイナンバーカードを紛失・廃棄した。
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
  • 有効期限満了による更新手続き可能期間(有効期間満了日の3か月前の翌日以降)ではない期間に再交付した。
  • 外国人が在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間延長手続きを期間満了日までに行わず、マイナンバーカードが失効した。
  • 転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかった。
  • 転入日から14日を経過しても転入届をしなかった。
  • 転入届出日から90日を経過しても転入自治体にマイナンバーカードを提出しなかった。

無料での再交付となる場合

  • 表面の追記欄が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
  • 有効期限満了による更新手続き可能期間(有効期間満了日の3か月前の翌日以降)に再交付した。

死亡した際の「通知カード」と「マイナンバーカード」

 法令上、返納する必要はありません。亡くなられた方に関する相続や納税、死亡保険金の支払い等において個人番号(マイナンバー)の提示 が求められる場合があるので、しばらくの間、保管しておいてください。
 手続き終了後、必要がなくなったマイナンバーカード等についてはご家族が破棄して構いません。また、戸籍住民課窓口へマイナンバーカード返納の申出をすることもできます。

住民基本台帳カードをお持ちの人へ

  • 平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行・交付を終了しました。
  • 住民基本台帳カードは、令和7年12月末までにすべてのカードが失効しました。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの人がマイナンバーカードを受け取る場合は、その時点で、住民基本台帳カードを回収します。

マイナンバー制度を詳しく知りたい人へ

下記を参照してください。

通知カード・マイナンバーカード・個人番号通知書についてのお問い合わせ

下記、マイナンバーカード総合サイト( J-LIS 地方公共団体情報システム機構)を参照してください。

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