本文
マイナンバー「通知カード」と「マイナンバーカード」
平成27年10月に施行されたマイナンバー制度では、日本に住民票を有する人に、個別のマイナンバー(個人番号)を付番しました。付番されたマイナンバーは通知カードの送付によって各個人にお知らせしております。
また、希望される人は、通知カードと引き換えに各種行政手続きに便利なマイナンバーカード(個人番号カード)を取得できます。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、廃止後もマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
通知カード
通知カードは住民票の住所地に郵送
通知カードは、住民票の住所地に「転送不要の簡易書留」で平成27年10月23日から年内にかけて、「世帯単位」で地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から郵送されました。
※J-Lisとは、地方公共団体が共同して運営する「地方公共団体情報システム機構(J-Lis: Japan Agency for Local Authority Information Systems)」という組織で、通知カードの送付、マイナンバーカードの作成、郵送業務などを行います。
通知カードには、住所、氏名、性別、生年月日、マイナンバーが記載されています。各種手続きでマイナンバーを使う場合がありますので大切に保管してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードには、ICチップが内蔵され、表面には、住所、氏名、性別、生年月日、本人の顔写真、裏面には、マイナンバーが記載されています。
自身のマイナンバーを証明するだけではなく、本人確認の際の身分証明書としても利用できます。
マイナンバーカードには、有効期限があります
- 18歳以上の人は発行から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の人は発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの申請
申請書について
1. 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
下記(見本)の書類が「通知カード」に同封されています。
この申請書が手元にない場合は、次項2、3の方法で申請書を取得の上、申請してください。
2. 手書用交付申請書
申請書を戸籍住民課(市役所新館1階)および各支所の窓口で取得するか、下記からダウンロードしてください。太枠部分をすべて記入し、写真を貼って郵送で申請できます。
自身のマイナンバーがわからない場合や、パソコンやスマートフォンによる申請を希望される場合は、次項3の「申請書ID付き交付申請書(二次元コード付き)」を使用してください。
3. 申請書ID付き交付申請書(二次元コード付き)
戸籍住民課(新館1階)および各支所の窓口で、本人確認書類を提示することで取得できます。また、郵送を希望される方は戸籍住民課にお問い合わせください。
申請方法について
下記のマイナンバーカード総合サイトを参照してください。
- マイナンバーカード交付申請<外部リンク>
令和3年1月から市役所戸籍住民課で顔写真撮影等の申請のサポートを行っております。詳細は下記リンクを参照してください。 - マイナンバーカードの申請をお手伝いします
マイナンバーカードの受け取り方法
交付の準備ができましたら、「個人番号カード交付・電子証明書兼照会書(交付通知書)」が送付されます。
詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法を参照してください。
マイナンバーカードを申請後、受け取る前に市外へ転出した場合
マイナンバーカードの申請が無効となりますので、転出先で改めて申請が必要です。詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードの電子証明書は有効期間に注意
マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書がICチップに搭載されます。
- 電子証明書の有効期間は、原則としてマイナンバーカードの有効期間にかかわらず発行の日から5回目の誕生日までです。
- 外国人の場合(永住者および特別永住者を除く)は、発行時の在留期間満了日までです。
署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、その文書が他人に悪用されていないか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)等に利用できます。
※署名用電子証明書は、実印に相当しますので、15歳未満と成年被後見人は発行できません(利用者電子証明書のみ発行します)
利用者証明用電子証明書
インターネットで利用者証明用電子証明書を使って、利用者本人であることを証明する仕組みです。
コンビニエンスストア等での証明書交付、マイナポータルのログイン、健康保険証としての利用等で利用できます。
※マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。
「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の区分
区分 | 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 |
---|---|---|
用途 | e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請で利用 | コンビニエンスストア等での証明書交付、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用 |
暗証番号 | 6~16桁の英数字(英字は大文字のみ) | 4桁の数字 |
有効期間 | 発行日から5回目の誕生日まで ただし、氏名(通称)、住所等に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効 |
発行日から5回目の誕生日まで |
更新 | 有効期間満了日の3カ月前の翌日から更新可能 | 有効期間満了日の3カ月前の翌日から更新可能 |
住民基本台帳カードをお持ちの人へ
- 27年12月22日で、住民基本台帳カードの発行、交付を終了しました。
- 27年12月22日までに発行された住民基本台帳カードは、有効期間満了日までご利用できます。
- 住民基本台帳カードをお持ちの人マイナンバーカードを取得した場合は、その時点で、住民基本台帳カードを廃止し、回収します。
マイナンバーカードの紛失などによる再交付
- マイナンバーカードを紛失などした場合、カードの再交付が可能です。
- 再交付には、手数料が1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)かかります。
- 新しいカードの交付の際に、古いカードをお持ちの場合は、窓口へ持参してください。
有料での再交付となる場合
- マイナンバーカードを紛失・廃棄した。
- マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
- 外国人が在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間延長手続きを期間満了日までに行わず、マイナンバーカードが失効した等。
無料での再交付となる場合
- 表面の追記欄が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
- マイナンバーカードの有効期間(20歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、20歳未満の場合は5回目の誕生日までの場合)が満了するまで3か月未満となった等。
死亡した際の「通知カード」と「マイナンバーカード」
法令上、返却する必要はありません。亡くなられた方に関する相続や納税、死亡保険金の支払い等において個人番号(マイナンバー)の提示 が求められる場合があるので、しばらくの間、保管しておいてください。
手続き終了後、必要がなくなったマイナンバーカード等についてはご自分で破棄していただくこともできますし、戸籍住民課窓口へ返納の申し出をすることもできます。
マイナンバー制度を詳しく知りたい人へ
下記を参照してください。
- あなたを狙う「電話de詐欺」
- マイナンバー制度(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
番号制度(内閣官房・内閣府)マイナンバー公式twitter
通知カード・マイナンバーカード・個人番号通知書についてのお問い合わせ
下記、マイナンバーカード総合サイト( J-Lis 地方公共団体情報システム機構)を参照してください。
- お問い合わせについて(別ウィンドウで開く)<外部リンク>