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台風15号および19号、10月25日に発生した大雨の被害によるり災証明書・被害届出証明書の発行について

ページID:0002182 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

 台風15号および19号、10月25日に発生した大雨により、屋根や外壁等の家の一部に被害を受けた方に対し、り災証明書を発行します。また、車やフェンス等の財産に被害を受けた方に対しては、被害届出証明書を発行します。

申請方法

 被害状況の分かる写真と申請書を危機管理課までご提出ください。申請から1週間から10日間程度で証明書を郵送させていただきます。

令和元年台風に係る災害復興住宅融資の借入申込受付期間の終期について

「令和元年房総半島台風(台風第15号)」および「令和元年東日本台風(台風第19号)」に係る災害復興住宅融資について、令和5年10月末および11月末に借入申込受付期間の終期を迎えるため、お知らせします。

<災害復興住宅融資の借入申込受付期間>

令和元年房総半島台風(台風第15号):令和5年10月31日

令和元年東日本台風(台風第19号)  :令和5年11月30日

※申込に際して、り災証明書が必要となります。

詳しくは、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

災害復興住宅融資の借入申し込み受付期間<外部リンク>

災害復興住宅融資に関するご相談窓口<外部リンク>

住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について(千葉県ホームページ)<外部リンク>

 

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