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自治会の加入・結成について
自治会への加入方法
その区域に住んでいるだけで加入できる団体のため、資格は一切ありません。原則、その区域に住んでいればどなたでも自治会に加入できます。自治会への加入方法は様々な方法がありますので、お住まいの地域の自治会、または不動産会社等へお問い合わせください。
また、加入する自治会が分からない場合には、コミュニティ推進課までお問い合わせいただくか、下記の方法によりお申し込みください。
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町会、自治会への加入申し込みについて
市では、転入者の方へ町会・自治会加入希望票をお渡ししております。
お住まいの地域の町会・自治会へ加入を考えている又は希望する場合は、下記の町会・自治会加入希望票をコミュニティ推進課までご提出ください。
提出方法につきましては、窓口・郵送・電子メール等で受け付けております。詳しくは、下記の町会・自治会のごあんない(町会・自治会加入希望票)をご覧ください。
町会・自治会のごあんない(町会・自治会加入希望票) [PDFファイル/881KB]
町会・自治会加入促進リーフレットのご案内
八千代市に転入された方や未加入者世帯に対し、自治会の活動等を周知するため「町会・自治会加入促進リーフレット」を作成しました。
自治会は、日常の安心安全な生活環境や災害等の非常の際の連携を高めるために必要な存在です。
ぜひ、各自治会で加入の呼びかけをする際にご活用ください。
加入促進リーフレット(自治会用・日本語版) [PDFファイル/787KB]
加入促進リーフレット(自治会用・外国語版) [PDFファイル/795KB]
リーフレットが必要な方は、上記からダウンロードしていただくか、必要部数をコミュニティ推進課までお問い合わせください。
自治会の結成
結成のメリット
- 様々な自治会活動を通して、地域の防犯、防災、交通安全、青少年の健全育成、地域の福祉や身近な環境整備などの地域問題への対応をとることができます。また、地域の親睦や融和を図ることができます。
- 各種の活動に対し、市等公共団体から助成や支援が受けられます。
- 地域に密着したイベントや道路工事等のお知らせは、市役所から自治会の回覧を通して市民の皆さんに提供されています。
自治会結成までの流れについて
(1)総会に諮る案の検討
自治会を結成するにあたり、まず自治会を結成する方(発起人や準備会等)が、総会に向けて次のことについて検討する必要があります。
- 名称(○○自治会、△△町会等、自治会であることがわかる名称)
- 区域(隣接する自治会に重ならないよう注意)
- 会員(氏名、住所記載の名簿)
- 班(回覧等の班構成)連合会への加入
- 規約(自治会活動・運営を行う上での決めごと)
- 役員(会長、副会長、会計、会計監査、班長等)
- 事業計画・予算(結成年度のもの)
(2)総会の開催
自治会への加入希望者全員に案内し、総会を開きます。「1.総会に諮る案の検討」で検討した各項目について総会に諮り、決議されることで自治会結成となります。
(3)市役所へ届け出
自治会を結成されましたら、コミュニティ推進課に自治会結成届とその添付書類「自治会員名簿(氏名・住所)」「自治会区域を示す区域図」「自治会規約」を提出してください。
結成届が提出され、市が受理した日付で、八千代市市民組織補助金交付要綱でいうところの「市民組織」となり、市の支援対象である自治会となります。
連合会への加入
八千代市内には252(令和6年4月1日現在)の自治会があり、それぞれ各自治会の目的にあった活動を行っています。しかし、ゴミ問題など自治会共通の課題や防犯パトロールなどのように、複数の自治会や全自治会で取り組んだほうがよい活動もあります。
八千代市には、そのような問題や課題を解決するため、自治会の連合組織として「八千代市自治会連合会」と「八千代市防犯組合連合会」があります。各連合会への加入は任意ではありますが、自治会を結成する際はご検討ください。
男女共同参画の地域づくり
多くの女性が自治会の日常的な活動に参加されている中、役員などを務める女性となると少ない状況となっています。
女性が役員などになることで、日常の活動を通じて気づいたことや、女性の視点で見えてくる様々な問題点について、自治会の企画や運営に反映されやすくなりますので、意思決定の場に女性も参画することが重要となります。
また、性別だけではなく、年齢や国籍等、様々な人から広く意見を取り入れ、企画や運営を行うことは、だれでも楽しめるイベントや、様々な視点を取り入れた防災活動等を行う際に重要となります。
担当 企画部 男女共同参画センター
電話:047-485-7088
参考資料
研究会資料
総務省が開催した研究会である「コミュニティ組織のガバナンスのあり方に関する研究会」において取りまとめられた報告書、「コミュニティ団体運営の手引~自治会、町内会、その他地域活動を行うグループの皆さまに~」が総務省Webサイトにて公開されています。自治会の運営に役立つ情報が掲載されていますので、ご案内します。
・「「コミュニティ団体運営の手引き」~自治会、町内会、その他地域活動を行うグループの皆さまに~」のページへリンク(総務省のページ)<外部リンク>
自治会による個人情報の取り扱い
個人情報を取り扱う際のポイントをパンフレットにしました。管理方法の参考にしていただければと思います。
担当 総務部 法務課
電話:047-483-1151(代表)