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認可地縁団体

ページID:0059862 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

地縁による団体と法人格

 地縁による団体とは、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。自治会や町会(以下「自治会等」)のように区域に住む方は誰でも会員になれる団体は地縁による団体と考えられます。
 地縁による団体には法人格がない事から、以前は自治会名義で不動産登記をすることが出来ませんでした。そのため平成3年に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たし市町村の認可を受けて法人格を取得できる制度が導入されました。

認可の要件

 認可の要件は次の4つであり、現に基盤のしっかりした自治会等であれば既に備わっていることが多い要件と考えられます。

1.地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行う事を目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

3.地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

4.規約を定めていること。

認可申請前の準備

 地縁による団体の認可申請を行う前に、現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請することについて意志決定をします。​この総会と並行して規約や構成員名簿等の準備が必要な為、認可申請の1年前を目安に早めに準備を進めます。

1.規約(案)の作成   
 規約例を参考にして規約(案)を作成し、申請前にコミュニティ推進課に確認をしてください。
2.構成員名簿作成
 法人化するにあたり、構成員が世帯単位から個人単位になるため、子どもも含め会員になるかどうかを確認した上で、構成員全員の氏名と住所を記載した名簿を作成します。
3.事前周知と総会準備
 回覧による周知や事前の説明会を行うなど、事前に会員に周知し、法人化することについて理解を得ておくことが必要と考えます。
 総会では、認可地縁団体になる事について議決を行うとともに、規約の改正、代表者の決定、構成員、保有財産、予算・決算、事業報告・事業計画等を決める事となります。

認可申請と添付書類

 認可申請には次の書類を提出してください。内容を確認し要件に該当していれば、市は認可し告示します。申請受付から認可までの一連の手続きには、数週間から1ヶ月程度要します。

1.認可申請書
2.規約
 次の8項目を入れて下さい
 ⑴目的、⑵名称、⑶区域、⑷主たる事務所の所在地、⑸構成員の資格に関する事項、⑹代表者に関する事項、⑺会議に関する事項、⑻資産に関する事項
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
 認可申請する旨の議決を行った総会の議事録の写し。議長および議事録署名人の署名または押印が必要。​
4.構成員の名簿
 ⑴世帯代表者だけでなく、構成員全員の氏名と住所が記載されていること。
 ⑵その区域に住所を有する者のうち、相当数の者が現に構成員となっていること。
5.良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類。
 
総会に提出した事業報告書等。
6.申請者が代表者であることを証する書類
 ⑴申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し。
 ⑵申請者が代表者になることを受託した旨の承諾書の写し。本人の署名または押印が必要。
7.その他
 ⑴区域を示した地図
 ⑵代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無、および代理人の有無を記載した書類
 ⑶保有資産目録(認可申請時と年度終了時に作成し事務所に備え置くこと)

認可地縁団体が行うべきこと

 認可地縁団体は、市の監督下におかれたり、行政権限の一部を有したりするものではなく、自主的に組織し活動する従来の自治会等と相違ありませんが、次のとおり運用が必要です。

1.総会の開催
 総会は少なくとも毎年1回開催する必要があり、表決権は個人にあります。対面での総会を予定していない場合は、地方自治法第 260 条の 19 の2のとおりに実施する必要がありますので事前にご相談ください。※書面や電磁的方法で開催する事について構成員全員の承諾、または議決事項について構成員全員の合意が必要となります。
2.告示事項変更届け
 代表者の変更など、告示事項に変更があった場合、市へ届け出る必要があります。次の内容に変更がある場合はご連絡ください。(名称、目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名および住所、その他告示事項)
3.規約変更の認可申請
 規約を変更する場合、総会での承認後に市の認可を得る必要があります。内容によっては認可できない場合がありますので、総会で変更する前に必ずご相談ください。
4.財産目録の作成と備え置き
 毎年事業年度終了後に財産目録を作成し、主たる事務所に備え置いて下さい。市への届け出は不要です。
5.構成員名簿の備え置き
 構成員名簿を変更があるごとに更新し、主たる事務所に備え置いて下さい。市への届け出は不要です。
6.禁止事項
 ⑴認可地縁団体は、正当な理由なく、区域内に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
 ⑵認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。
 ⑶認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはいけません。

認可地縁団体の証明書

 法務局で土地や建物を団体名義で登記する場合など、認可地縁団体の告示事項を記載した証明書(認可地縁団体台帳の写し)が必要なときは、市で証明書を発行します。

証明書発行手続き
 ⑴請求できる方 
  どなたでも請求できます。
 ⑵手続き
  次のものをご用意いただき、コミュニティ推進課で手続きを行ってください。
  また、証明書交付まで数日要しますのでご了承ください。
  (ア)証明書交付請求書
  (イ)1通300円の手数料

印鑑の登録と証明書

 認可を受けた地縁による団体は、団体の印鑑を登録する事ができます。必要に応じて印鑑登録の手続きを行ってください。登録できるのは1団体1個の印鑑です。

1.登録資格
 原則、登録を受けることができるのは、認可地縁団体の代表者です。
2.印鑑登録の方法
 次のものをご用意いただき、代表者自らコミュニティ推進課窓口で手続きを行ってください。
 ⑴認可地縁団体印鑑登録申請書
 ⑵登録する認可地縁団体の印鑑
 ⑶代表者等登録手続きを行う方の印鑑登録済の印(実印)および3か月以内に発行された印鑑登録証明書。
 ⑷代表者等登録手続きを行う方の顔写真付き身分証(免許証など官公庁発行のもの)
3.登録できない印鑑
 ⑴認可地縁団体の名称または代表者等の氏名、氏もしくは名もしくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
 ⑵代表者等の登録資格以外の資格、職業その他氏名以外の事項を表しているもの
 ⑶ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
 ⑷印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
 ⑸印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
 ⑹印影を鮮明に表しにくいもの
4.認可地縁団体の印鑑登録証明書発行の手続き
 ⑴申請できる方 
  代表者等、認可地縁団体印鑑の登録を受けている方
 ⑵手続き
  次のものをご用意いただき、代表者自らコミュニティ推進課窓口で手続きを行ってください。
  また、証明書交付まで数日要しますのでご了承ください。
  (ア)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  (イ)登録している認可地縁団体の印鑑
  (ウ)免許証など官公庁発行の代表者の顔写真付き身分証
  (エ)1通300円の手数料

申請書式等

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