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クーリング・オフを利用しましょう
クーリング・オフとは、消費者がいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
- 書面の記載に不備がある時は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフ出来る場合があります。
- クーリング・オフできないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフできなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできます。
通信販売はクーリング・オフできません
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。「返品・解約」は事業者の特約(利用規約)に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、返品費用は消費者が負担します。注文する前に、返品・解約や定期購入が条件になっていないか確認しましょう。
8日間 | 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
20日間 |
連鎖販売取引 |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきの通知書が印刷できます。
※はがきサイズを指定して印刷してください。
【入力可能】
販売会社あて [Excelファイル/13KB]
クレジット会社あて [Excelファイル/11KB]
買取業者あて [Excelファイル/11KB]
【ハガキの印刷のみ】
販売会社あて [PDFファイル/342KB]
クレジット会社あて [PDFファイル/309KB]
買取業者あて [PDFファイル/299KB]
「はがき」で行う場合
- 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
「電磁的記録」で行う場合
- まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
通知文書の書き方などは消費生活センターに相談を
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは
迷わずすぐに消費生活センター 485-0559へお問い合わせください。
相談時間は、午前9時~正午、午後1時~午後4時です。