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ハガキ・封書による架空請求にご注意ください

ページID:0002251 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 身に覚えのない架空請求のハガキ・封書が送られてきたとの相談が、消費生活センターに多く寄せられています。ご注意ください。

架空請求ハガキ・封書の内容

 「法務省管轄支局〇〇〇センター」など、あたかも公的機関のような名称をかたります。
 「民事訴訟が開始される」「給料や不動産の差し押さえを強制的に行う」など、不安をあおる言葉とともに、期限までに記載された電話番号に連絡するように書かれています。

 消費生活センターに平成30年4月から相談のあった「名称」は以下のとおりです。

・訴訟通知センター
・民事訴訟管理センター
・地方裁判所管理局
・民事紛争相談センター
・消費者相談事務局
・法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター
・法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
・法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター
・法務省管轄支局 国民訴訟センター
・法務省管轄支局 国民訴訟管理センター
・法務省管轄支局 訴訟告知通達センター
・消費生活相談(情報・紛争)センター

架空請求ハガキ・封書が届いた際は、絶対に相手に連絡しないでください

  • 身に覚えのない請求に対しては、支払う必要はありません。
  • 連絡すると、あなたの電話番号を相手に知らせてしまうだけでなく、言葉巧みに個人情報(氏名、住所、勤務先など)を聞き出され、さらに脅されますので、絶対に連絡しないでください。
  • 身に覚えのない請求を受けた際は、消費生活センターへご相談ください。

八千代市消費生活センター

  • 八千代市大和田新田312-5(市役所第2別館1階)
  • 電話:047-485-0559

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