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ハガキ・封書による架空請求にご注意ください
身に覚えのない架空請求のハガキ・封書が送られてきたとの相談が、消費生活センターに多く寄せられています。ご注意ください。
架空請求ハガキ・封書の内容
「法務省管轄支局〇〇〇センター」など、あたかも公的機関のような名称をかたります。
「民事訴訟が開始される」「給料や不動産の差し押さえを強制的に行う」など、不安をあおる言葉とともに、期限までに記載された電話番号に連絡するように書かれています。
消費生活センターに平成30年4月から相談のあった「名称」は以下のとおりです。
・訴訟通知センター
・民事訴訟管理センター
・地方裁判所管理局
・民事紛争相談センター
・消費者相談事務局
・法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター
・法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
・法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター
・法務省管轄支局 国民訴訟センター
・法務省管轄支局 国民訴訟管理センター
・法務省管轄支局 訴訟告知通達センター
・消費生活相談(情報・紛争)センター
架空請求ハガキ・封書が届いた際は、絶対に相手に連絡しないでください
- 身に覚えのない請求に対しては、支払う必要はありません。
- 連絡すると、あなたの電話番号を相手に知らせてしまうだけでなく、言葉巧みに個人情報(氏名、住所、勤務先など)を聞き出され、さらに脅されますので、絶対に連絡しないでください。
- 身に覚えのない請求を受けた際は、消費生活センターへご相談ください。
八千代市消費生活センター
- 八千代市大和田新田312-5(市役所第2別館1階)
- 電話:047-485-0559
関連ページ
- 法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
法務省ホームページ - こんな封書、ハガキ届いていませんか?それ、詐欺かもしれません!!![PDFファイル/695KB]
消費者庁ホームページ 資料