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「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に注意してください
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社Quest」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示および断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に関する情報の提供がありましたので、お知らせします。
この様に、簡単に稼げることを信じ込ませようとする事業者も存在しますので、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。
消費生活センターでは、専門の相談員が相談に応じておりますので、ご利用ください。
・「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年10月17日)」[PDFファイル/300KB]<外部リンク>(消費者庁 注意喚起)