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【要注意】新型コロナウイルスに便乗した「身に覚えのない商品」の送り付けにご注意ください
消費者庁からの注意喚起
消費者庁は4月15日、新型コロナウイルス感染症に便乗した「身に覚えのない商品」の送り付けについて注意喚起を行っています。
身に覚えのない商品が届いた際には、お金を払ってはいけない、事業者に連絡する必要もないといった対処方法を示しています。
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消費者庁は4月15日、新型コロナウイルス感染症に便乗した「身に覚えのない商品」の送り付けについて注意喚起を行っています。
身に覚えのない商品が届いた際には、お金を払ってはいけない、事業者に連絡する必要もないといった対処方法を示しています。