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標準営業約款制度『Sマーク』をご存じですか?
令和6年度 標準営業約款普及登録促進月間
11月は 営業者、利用者、消費者に対し、広く本制度の普及・啓発のための強化月間です。
千葉県生活衛生営業指導センター
標準営業約款制度とは
標準営業約款とは、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設・設備の内容などを適正かつ明格に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ることを目的としています。
設定されている5業種
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- めん類飲食店営業
- 一般飲食店営業
安心・安全を約束する3つの「S」
・Safety ー安全であることー
万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
・Standard ー安心であることー
標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。
・Sanitation ー清潔であることー
衛生的なサービスを提供できるよう、営業施設または設備についての基準を定めています。
厚生労働大臣認可
「Sマーク」を店頭に掲示している店舗は、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店です。
詳しくは、千葉県生活衛生営業指導センター<外部リンク> Tel 047-307-8272 までお問い合わせください。
関係ホームページ(参考)
- 厚生労働省「生活衛生課から(お知らせ)」<外部リンク>
- 千葉県 「標準営業約款制度(Sマーク)について」<外部リンク>
- 全国生活衛生営業指導センター 「標準営業約款専用ホームページ」<外部リンク>
「安全安心への取組み(Sマーク)」<外部リンク>