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通信販売での「定期購入」にご注意ください!
通信販売での「定期購入」に関する相談が引き続き多く寄せられています。
相談事例
- SNSの広告を見て注文したら定期購入だった。2回目の商品を受け取らずに解約したいと申し出たら、通常価格との差額を請求された。
- 注文時に「定期縛りなし」「1個だけのお試しで2千円」という表示を確認しているが、注文直後に表示される「景品を『受け取る』ボタン」を押したら、いつの間にか「3個で2万円」のコースに変更されていた。
トラブルにあわないために
- 特にインターネット通販では、「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で定期購入が条件になっていないか、最低購入回数に縛りがないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件や解約条件を確認し、実際にはどのような条件で契約しているのかきちんと確認してから注文しましょう。
- 上記の表示がなかったり、消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
- インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や返品が可能な場合の条件について特約があれば、それに従うことになります。
- 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合がありますので、商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
消費者ホットライン:188
にお電話ください。
消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」
以下出典:国民生活センター
- その申し込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面をチェック!ー依然として多い通信販売での「定期購入」トラブルー<外部リンク>
- 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!<外部リンク>
- 通信販売はクーリングオフできません<外部リンク>
- 購入確定前には解約方法をよく確認<外部リンク>