本文
定期購入「返品」だけでは解約になりません
「定期購入」に関する相談が引き続き多く寄せられています。
相談事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。
トラブルにあわないために
- 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
- 注文の完了後と思われるタイミングで表示された割引クーポン等を利用すると、契約条件が定期購入に変更になる場合があります。最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などを確認し、スクリーンショットで保存しましょう。
困った時は、早めに消費生活センターにご相談ください
国民生活センター 見守り新鮮情報 第513号<外部リンク>