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マッチングアプリをきっかけにした儲け話

ページID:0081685 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者にご注意ください。

相談事例

 異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった。

トラブルにあわないために

  • 「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。 
  •  高額な支払には慎重になりましょう。 
  • クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに「188(いやや!)」へ電話しましょう。

マッチングアプリをきっかけにした儲け話出典:消費者庁

消費者庁News Release令和8年6月12日
 「マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借り入れウをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起」<外部リンク>

 

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