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印鑑登録
月曜日や金曜日、10時~15時は来庁者が集中します。
時間帯によっては数時間の待ち時間となる場合もありますので、
お時間に余裕をもってお越しください。
印鑑登録の方法
- 登録できる人 八千代市の住民基本台帳に記録されている、15歳以上の人。(※成年被後見人の方が登録する場合は、必ず法定代理人が同行してください。)
- 申請場所 戸籍住民課、各支所
- 登録手数料 300円
- 申請書 印鑑登録申請書・保証書[PDFファイル/523KB]/印鑑登録申請書記載例[PDFファイル/546KB] ダウンロード(PDFファイル)※A4
※令和2年12月1日から印鑑登録申請書類の様式が変更となっております。あらかじめ旧書式を取得している方は、新書式を印刷しなおしていただきますようお願いします。
(1)本人による申請
登録する印鑑を持参し、直接窓口で申請してください。
下記(A)または(B)を持参される場合は、本人確認及び意思確認を行うことができますので、印鑑登録証を即日交付します
(A) 運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード(写真あり)・マイナンバー(個人番号)カードなど官公署発行の顔写真が貼付されている身分証明書
(B) 印鑑登録申請書の保証書(八千代市で既に印鑑登録をしている方が保証人となり、登録申請者が本人であることを保証する書面です。印鑑登録申請書の保証書欄に保証人本人が記入し、登録している印鑑をはっきりと押してください。)
- 印鑑登録申請書・保証書[PDFファイル/523KB]/印鑑登録申請書記載例[PDFファイル/546KB] ダウンロード(PDFファイル)※A4
※令和2年12月1日から印鑑登録申請書類の様式が変更となっております。あらかじめ旧書式を取得している方は、新書式を印刷しなおしていただきますようお願いします。
上記(A)または(B)をお持ちでない場合は、申請日当日の即日交付はできませんので、ご注意ください
本人の意思に基づく申請であることを確認するため、本人あてに照会書を郵送します。必ず申請者本人が記入・押印した回答書を、照会の翌日から30日以内に申請窓口へ持参してください。
印鑑登録証の受取については(2)または(4)をご覧ください。
(2)本人による印鑑登録証の受取り
- 受取場所 申請した窓口
- 必要なもの
- 回答書
- 健康保険証など申請者の本人確認ができる書類
(3)代理人による申請(申請日当日の即日交付はできませんので、ご注意ください)
やむを得ず本人が窓口に来られない場合は、代理人による申請ができます。
本人の意思に基づく申請であることを確認するため、本人あてに照会書を郵送します。
必ず申請者本人が記入・押印した回答書を、照会の翌日から30日以内に申請窓口へ持参してください。
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人からの委任状(印鑑登録申請の件) ※委任者の氏名の隣に登録する印鑑を押印
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任状記載例[PDFファイル/229KB]
(4)代理人による印鑑登録証の受取り
- 受取場所 申請した窓口
- 必要なもの
- 回答書
- 本人からの委任状(印鑑登録証受領の件)※委任者の氏名の隣に登録する印鑑を押印
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任状記載例[PDFファイル/229KB]
登録できる印鑑
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称を表しているもの。
- (例)「八千代太郎」 「八千代」 「太郎」
登録できない印鑑
- 他の人が既に印鑑登録を受けているもの
- 住所や職業・資格など氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすい材質のもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 枠のないもの、印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
- 逆さ彫り(文字の部分が白く浮き出る)のもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
住所変更した際の印鑑登録
市外に転出する場合は、転出(予定)日をもって自動的に印鑑登録は廃止されます。
市内で転居する場合は、手続きは必要ありません。引き続きご利用いただけます。
印鑑登録の廃止や登録した印鑑の紛失・変更等
- 印鑑登録を廃止する場合
印鑑登録証を持参の上、廃止の届出をしてください。 - 印鑑登録証を破損等した場合
印鑑登録証が著しく汚損・き損した場合に限り、印鑑登録証の再交付の申請ができます。
窓口に印鑑登録証を持参の上、申請してください。 - 印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録が悪用されるおそれもありますので、すみやかに亡失の届出をしてください。
亡失の届出後に印鑑登録証明書が必要な場合は再登録が必要です。
(印鑑登録手数料として300円かかります。)
代理人が手続きする場合は委任状が必要です。 - 登録した印鑑の紛失・変更の場合
現在の印鑑登録を廃止する届出をしてください。
廃止の届出後に印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに登録する印鑑と印鑑登録に必要な書類を持参し、再登録してください。
(印鑑登録手数料として300円かかります。)
印鑑登録後は新しい印鑑登録証が交付されます。
以前の印鑑登録証をお持ちいただいた場合は回収します。
代理人が手続きする場合は委任状が必要です。 - 申請書 印鑑登録申請書・保証書[PDFファイル/523KB]/印鑑登録申請書記載例[PDFファイル/546KB] ダウンロード(PDFファイル)※A4
※再交付・亡失・廃止の場合も印鑑登録申請と同じ申請書を使用します。 - どれが自分の印鑑登録証で、どれが家族のものか分からなくなった場合
印鑑登録番号を電話や窓口でお教えすることはできません。印鑑登録証明書交付請求の際に、窓口に心当たりのカードを全てお持ちください。なお、ご本人様以外の情報をお伝えすることはできませんのでご注意ください。
印鑑登録証明書の発行停止
印鑑登録証・登録した印鑑を外で紛失された場合や盗難など、他人に悪用される可能性のある場合は、戸籍住民課にお電話いただければ一時的に印鑑登録証明書の発行を停止することができます。
この場合の発行停止処理は緊急的な対応です。早急に窓口にて亡失(廃止)の手続きをしてください。
また、発行停止後に印鑑登録証・登録した印鑑が見つかった場合は、運転免許証などの本人確認ができる書類と印鑑登録証を持参のうえ、戸籍住民課の窓口で発行停止解除の手続きを行ってください。
なお、この場合はお電話によるお手続きはできません。
印鑑登録証明書が必要なとき
- 申請場所 戸籍住民課、各支所、連絡所
- 本人による申請の場合 印鑑登録証を持参 ※ご本人の申請で印鑑登録証を忘れた場合に限り、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をご提示いただくことで印鑑登録証明書を発行します。
- 代理人による申請の場合 本人の印鑑登録証を持参し、本人の住所・氏名・生年月日をご確認の上、お越しください。
- 手数料 1通につき 300円
- 申請書 印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/16KB] ダウンロード(PDFファイル)
※印鑑登録証明書交付申請書はA5サイズですが、A4サイズで印刷されても受付いたします。
※マイナンバーカードを作っても、窓口(戸籍住民課、各支所、連絡所)で印鑑登録証明書を請求するときは、これまでどおり印鑑登録証が必要です。印鑑登録証は捨てないでください。
※平成30年9月3日(月曜日)から、コンビニエンスストア等で取得できるサービスを開始しています。
詳しくは下記を参照してください。