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転籍届

ページID:0002283 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

本籍地を変更するためには、転籍届を提出していただく必要があります。

届出期間

届出日から法律の効力が発生しますので、期間の定めはありません。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

※配偶者が外国人の場合は、届出人になることができません。

署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、筆頭者または配偶者のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

ただし、届書に不備があった場合、代理人では訂正ができませんので、筆頭者または配偶者にご来庁いただく場合があります。

届出地

次のいずれかの市区町村役場で届出ができます。

  • 新しい本籍地
  • 現在の本籍地
  • 所在地

届出に必要なもの

1.転籍届

 届出人の自筆の署名・押印(任意)が必要です。ただし、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみが署名してください。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
【転籍届記載例】[PDFファイル/41KB]

※転籍届の用紙は、市役所1階戸籍住民課窓口および各支所に備えてあります。

 届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村役場で入手されたものでも届出ができます。

※戸籍の届書は、法律により長期保存期間が義務付けられています。保存に耐えられる丈夫な用紙や印刷が必要です。

2.届出人の印鑑 (スタンプ印は不可。押印は任意です。)
​※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
 押印される場合はお持ちください。

 

※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

詳細はこちら

 

注意事項

  • 届出人以外の人が届書を持参する場合は、あらかじめ届出人等の署名が必要です。
  • 筆頭者、配偶者以外の人(子供など)は、届出することができません。
  • 転籍届は在籍者全員が本籍地を移す届出となります。
  • 新本籍を設定する場合は、事前に新本籍が設定可能か確認してください。

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