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転籍届
本籍地を変更するためには、転籍届を提出していただく必要があります。
届出期間
届出日から法律の効力が発生しますので、期間の定めはありません。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
※配偶者が外国人の場合は、届出人になることができません。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、筆頭者または配偶者のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
ただし、届書に不備があった場合、代理人では訂正ができませんので、筆頭者または配偶者にご来庁いただく場合があります。
届出地
次のいずれかの市区町村役場で届出ができます。
- 新しい本籍地
- 現在の本籍地
- 所在地
届出に必要なもの
1.転籍届
届出人の自筆の署名・押印(任意)が必要です。ただし、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみが署名してください。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
【転籍届記載例】[PDFファイル/41KB]
※転籍届の用紙は、市役所1階戸籍住民課窓口および各支所に備えてあります。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村役場で入手されたものでも届出ができます。
※戸籍の届書は、法律により長期保存期間が義務付けられています。保存に耐えられる丈夫な用紙や印刷が必要です。
2.届出人の印鑑 (スタンプ印は不可。押印は任意です。)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)
注意事項
- 届出人以外の人が届書を持参する場合は、あらかじめ届出人等の署名が必要です。
- 筆頭者、配偶者以外の人(子供など)は、届出することができません。
- 転籍届は在籍者全員が本籍地を移す届出となります。
- 新本籍を設定する場合は、事前に新本籍が設定可能か確認してください。