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養子縁組届

ページID:0002382 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

成立要件

養子縁組のためには以下の要件が必要となります。

  1. 当事者間に縁組をする意思(真に親子関係を創設しようという効果意思)があること
  2. 養親となる者は20歳に達していること
  3. 養子が養親の尊属または年長者ではないこと
  4. 養子が養親の嫡出子ではないこと。養子が同一の養親と縁組をしていないこと
  5. 後見人が被後見人を養子とする時は、家庭裁判所(以下、家裁)の許可を得ていること
  6. 夫婦で未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をすること
    ※配偶者の嫡出子を養子とする場合は単独で可能です。
  7. 養子、または養親となる方に配偶者がいる場合には、配偶者の同意を得ていること
  8. 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
    ※ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。
  9. 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること

届出期間

届出期間はありません。
届出によって法律上の効力が発生します。

届出人

養親、養子
養子が15歳未満の場合は代諾権者

届出地

  • 養親、養子の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  1. 養子縁組届
    届出人の自筆の署名が必要です。
    18歳以上の証人2人の署名が必要です。
    ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
    ※養子縁組届の用紙は、市役所1階戸籍住民課、各支所の窓口で配布しています。
    届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村役所で入手されたものでも届出ができます。
  2. 届出人の印鑑(スタンプ印は不可。押印は任意です。)
    ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
    押印される場合はお持ちください。
  3. 本人確認書類
    官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子縁組届がされたことをご本人様宛に通知します。
  4. 使者確認票
    養子、養親となる者が来庁せず、代理人が届け出る場合は、使者確認票の提出が必要です。
    使者確認票の用紙は、市役所1階戸籍住民課、各支所の窓口で配布しています。

 

※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

詳細はこちら

注意事項

※養子縁組は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前に戸籍住民課戸籍記録班(047-421-6720)にご相談ください。
※養親または養子になる方でそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意文及び署名が必要です。
※家庭裁判所の許可や届出人、証人以外の方の同意書や署名が必要な場合があります。事前に戸籍係にご相談ください。
※外国籍の方につきましては、上記以外にも添付書類が必要になりますので、事前に戸籍係にご相談ください。

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