本文
養子縁組届
成立要件
養子縁組のためには以下の要件が必要となります。
- 当事者間に縁組をする意思(真に親子関係を創設しようという効果意思)があること
- 養親となる者は20歳に達していること
- 養子が養親の尊属または年長者ではないこと
- 養子が養親の嫡出子ではないこと。養子が同一の養親と縁組をしていないこと
- 後見人が被後見人を養子とする時は、家庭裁判所(以下、家裁)の許可を得ていること
- 夫婦で未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をすること
※配偶者の嫡出子を養子とする場合は単独で可能です。 - 養子、または養親となる方に配偶者がいる場合には、配偶者の同意を得ていること
- 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
※ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。 - 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
届出期間
届出期間はありません。
届出によって法律上の効力が発生します。
届出人
養親、養子
養子が15歳未満の場合は代諾権者
届出地
- 養親、養子の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 養子縁組届
届出人の自筆の署名が必要です。
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
※養子縁組届の用紙は、市役所1階戸籍住民課、各支所の窓口で配布しています。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村役所で入手されたものでも届出ができます。 - 届出人の印鑑(スタンプ印は不可。押印は任意です。)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。 - 本人確認書類
官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子縁組届がされたことをご本人様宛に通知します。 - 使者確認票
養子、養親となる者が来庁せず、代理人が届け出る場合は、使者確認票の提出が必要です。
使者確認票の用紙は、市役所1階戸籍住民課、各支所の窓口で配布しています。
※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)
注意事項
※養子縁組は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前に戸籍住民課戸籍記録班(047-421-6720)にご相談ください。
※養親または養子になる方でそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意文及び署名が必要です。
※家庭裁判所の許可や届出人、証人以外の方の同意書や署名が必要な場合があります。事前に戸籍係にご相談ください。
※外国籍の方につきましては、上記以外にも添付書類が必要になりますので、事前に戸籍係にご相談ください。